有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

【提出】
2020/10/16 9:01
【資料】
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【項目】
50項目
(5)【その他】
① ファンドの繰上償還条項
1)委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が1億口を下回ることとなった場合、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
2)委託会社は、前項の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3)前項の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
4)2)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
5)2)から4)までの規定は、委託会社が、信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係る全ての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
6)委託会社は、監督官庁より投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し、信託を終了させます。
7)委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、約款の変更の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
8)受託会社がその任務を辞任する場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
 
② 約款の変更
1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この約款に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
2)委託会社は、前項の事項(前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、前項の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および重大な約款の変更等の内容ならびにその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3)前項の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
4)2)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
5)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
6)2)から5)までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
7)前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
 
③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
 
④ 販売会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間で締結される販売契約(投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約書)は、期間満了の1か月前までに当事者のいずれからも、別段の意思表示がない場合は、自動的に1年更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託会社と販売会社との合意により、随時変更される場合があります。
 
⑤ 運用報告書
委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に基づき、毎年1月および7月の計算期間の末日および償還日を基準に交付運用報告書を作成し、投資信託財産に係る知られたる受益者に、販売会社を通じて交付します。
 
⑥ 公告
委託会社が受益者に対して行う公告は、日本経済新聞に掲載されます。

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