有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

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2020/10/16 9:01
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50項目
(5)【投資制限】
「しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)」の投資信託約款(以下「約款」といいます。)および法令では、ファンドの運用に関して以下のとおり一定の制限および限度を定めています。
① 株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券は除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥ 外貨建有価証券への投資については、我が国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑦ 信用取引の指図範囲
1)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をできるものとします。
2)前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
a.投資信託財産に属する株券および新株引受権を表示する証券もしくは証書により取得する株券
b.株式分割により取得する株券
c.有償増資により取得する株券
d.売出しにより取得する株券
e.投資信託財産に属する転換社債の転換請求により取得可能な株券
f.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権行使により取得可能な株券
⑧ 先物取引等の運用指図
1)委託会社は、我が国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします。(以下同じ。)
2)委託会社は、我が国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
3)委託会社は、我が国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑨ スワップ取引の運用指図
1)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として約款に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
3)スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額と親投資信託の投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額(以下本項において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約の指図を行うものとします。
4)前項において親投資信託の投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、親投資信託の投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額に親投資信託の投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5)スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑩ 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図
1)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および価格変動リスクならびに為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2)金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として約款に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
3)金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額と親投資信託の投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額(以下本項において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、投資信託財産に係る保有金利商品の時価総額と親投資信託の投資信託財産に係る保有金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額(以下本項において「保有金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約の指図を行うものとします。
4)前項において親投資信託の投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、親投資信託の投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額に親投資信託の投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、親投資信託の投資信託財産に係る保有金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、親投資信託の投資信託財産に係る保有金利商品の時価総額に親投資信託の投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額を割合を乗じて得た額をいいます。
5)金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額または価格情報会社の提供する価額で評価するものとします。
6)委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
※「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
※「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。)を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
※「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
⑪ 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い、当該比率以内になるよう調整を行うこととします。
⑫ デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑬ 有価証券の貸付けの指図および範囲
1)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を、次の各号の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2)前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に相当する契約の一部の解約の指図を行うものとします。
3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑭ 有価証券の借入れ
1)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められるときには、担保の提供の指図を行うものとします。
2)前項の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
3)投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図を行うものとします。
4)1)の借入れに係る品借料は投資信託財産中から支弁します。
⑮ 資金の借入れ
1)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、投資信託財産において一部解約代金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2)前項の資金借入額は、一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定している資金の額の範囲内および、一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における当該支払資金の不足額の範囲内の額とします。
3)借入指図を行う日における、投資信託財産の純資産総額の10%以内。
4)1)の借入期間は、有価証券等の売却等の代金の入金日までに限るものとします。
5)借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
⑯ 法令に基づく投資制限
1)同一法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとされる株式についての議決権を含みます。)が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられています。
2)デリバティブ取引に係る投資制限
委託会社は、投資信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該投資信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
 
<参考>しんきんアジア債券マザーファンドの概要
 
(1)投資方針
① 投資対象
アジア各国のソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とします。
② 投資態度
1)新興国を含むアジア地域(日本を除く。)の外貨建ソブリン債券および準ソブリン債券への投資を通じ、アジア各国の債券に分散投資を行います。
2)FTSEアジア国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)を参考として、投資環境、金利水準ならびに流動性等を勘案して、ポートフォリオの構築を図ります。
3)主にアジアの自国通貨建ソブリン債券※1、準ソブリン債券※2に投資するほか、米ドルなどの外国通貨建ソブリン債券・準ソブリン債券に投資する場合もあります。(米ドルなどの外国通貨建債券に投資した場合は、原則として、実質的に自国通貨建となるように外国為替予約取引等を行います。)
※1 ソブリン債券とは、一般的に各国政府、地方自治体、政府機関が発行する債券の総称です。また、国際機関が発行する債券も含まれます。
※2 準ソブリン債券とは、一般的に政府の出資比率が50%を超えている企業が発行する債券をいいます。
4)外貨建資産の組入比率については、原則として高位を保ちます。
5)外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
6)市況動向あるいは資金動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
 
(2)投資対象
① 投資の対象とする資産
1)特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
a.有価証券
b.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第19条から第21条までに定めるものに限ります。)
c.約束手形
d.金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
a.為替手形
② 投資の対象とする有価証券の範囲等
委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8)協同組織金融機関に係る優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9)特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
21)外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、1)の証券または証書、12)ならびに17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券および12)ならびに17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)および14)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)により運用することの指図をすることができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
 
(3)投資制限
① 株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
 
(4)その他
「しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)」が、「しんきんアジア債券マザーファンド」(親投資信託)の受益証券の一部解約を行う場合、親投資信託の基準価額から、当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額が信託財産留保額として控除されます。

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