有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月15日-令和1年12月16日)
申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれます。
取得申込みの受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時~午後5時
販売の単位は、1円以上1円単位(当初元本1口=1円)とします。
受益権の販売価額は、取得申込日の基準価額とします。
当ファンドへの投資にあたっては、インサイダー取引規制等の対象になるおそれがありますので、お取引の際には十分ご注意下さい。
購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、決済機能の停止その他やむを得ない事情(投資対象とする株式の流動性の低下、ストップ高・ストップ安等により、ファンドが行なった売買取引のうち全部又は一部が成立しない場合、およびこうした事態が想定される場合等において、商品性の維持が困難であると委託者が判断した場合等)があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場合があります。
※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
取得申込みの受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時~午後5時
販売の単位は、1円以上1円単位(当初元本1口=1円)とします。
受益権の販売価額は、取得申込日の基準価額とします。
当ファンドへの投資にあたっては、インサイダー取引規制等の対象になるおそれがありますので、お取引の際には十分ご注意下さい。
購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、決済機能の停止その他やむを得ない事情(投資対象とする株式の流動性の低下、ストップ高・ストップ安等により、ファンドが行なった売買取引のうち全部又は一部が成立しない場合、およびこうした事態が想定される場合等において、商品性の維持が困難であると委託者が判断した場合等)があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場合があります。
※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。