有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年1月17日-平成26年1月16日)
(4)【分配方針】
毎計算期間終了時に、以下の方針に基づき分配を行います。
なお、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
① 分配対象額の範囲
計算期間終了日における、信託約款第39条第2項に定める収益分配可能額とします。
② 収益分配金の分配方針
委託会社は、前記①の分配対象額の範囲内で、基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
③ 収益を留保した場合の留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
<参考>収益分配金の支払いについて
収益分配金は、計算期間終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。)に、原則として計算期間終了日から起算して5営業日目までに支払いを開始します。
収益分配金に関する留意事項
・ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・ 分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益率を示すものではありません。
毎計算期間終了時に、以下の方針に基づき分配を行います。
なお、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
① 分配対象額の範囲
計算期間終了日における、信託約款第39条第2項に定める収益分配可能額とします。
② 収益分配金の分配方針
委託会社は、前記①の分配対象額の範囲内で、基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
③ 収益を留保した場合の留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
<参考>収益分配金の支払いについて
収益分配金は、計算期間終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。)に、原則として計算期間終了日から起算して5営業日目までに支払いを開始します。
収益分配金に関する留意事項
・ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・ 分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益率を示すものではありません。