有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月26日-平成27年10月25日)
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
1)信託財産から生ずる配当等収益(受取配当金、配当株式、受取利息、貸付有価証券に係る品貸料およびその他の収益金の合計額から支払利息を控除した額をいいます。)から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配金がゼロとなる場合もあります。なお、売買益が生じても、分配は行ないません。
2)信託財産から生じる配当等収益と前期から繰り越した分配準備積立金は、毎計算期末における諸費用、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、前期から繰り越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益者に分配することができます。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産内に留保したときは分配準備積立金として積み立て、次期以降の分配にあてることができます。なお、諸費用、信託報酬等および負数の分配準備積立金を控除しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰り越します。
3)毎計算期末に信託財産から生じたイ)に掲げる利益の合計額は、ロ)に掲げる損失を控除し、繰越欠損金があるときは、その全額を補てんした後、次期に繰り越します。
イ)有価証券売買益(評価益を含みます。)、先物取引等取引益(評価益を含みます。)、追加信託差益金、解約差益金
ロ)有価証券売買損(評価損を含みます。)、先物取引等取引損(評価損を含みます。)、追加信託差損金、解約差損金
② 収益分配金の支払い
原則として受託会社が、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、受益者があらかじめ指定した預金口座などに振り込みます。なお、受益者が取扱会社と別途収益分配金の取扱いに係る契約を締結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。
① 収益分配方針
1)信託財産から生ずる配当等収益(受取配当金、配当株式、受取利息、貸付有価証券に係る品貸料およびその他の収益金の合計額から支払利息を控除した額をいいます。)から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配金がゼロとなる場合もあります。なお、売買益が生じても、分配は行ないません。
2)信託財産から生じる配当等収益と前期から繰り越した分配準備積立金は、毎計算期末における諸費用、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、前期から繰り越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益者に分配することができます。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産内に留保したときは分配準備積立金として積み立て、次期以降の分配にあてることができます。なお、諸費用、信託報酬等および負数の分配準備積立金を控除しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰り越します。
3)毎計算期末に信託財産から生じたイ)に掲げる利益の合計額は、ロ)に掲げる損失を控除し、繰越欠損金があるときは、その全額を補てんした後、次期に繰り越します。
イ)有価証券売買益(評価益を含みます。)、先物取引等取引益(評価益を含みます。)、追加信託差益金、解約差益金
ロ)有価証券売買損(評価損を含みます。)、先物取引等取引損(評価損を含みます。)、追加信託差損金、解約差損金
② 収益分配金の支払い
原則として受託会社が、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、受益者があらかじめ指定した預金口座などに振り込みます。なお、受益者が取扱会社と別途収益分配金の取扱いに係る契約を締結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。