有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月26日-平成28年4月25日)
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
1)外貨建資産への投資は行ないません。
2)デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
3)投資信託証券(上場投資信託証券を除きます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
4)わが国の金融商品取引所における有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもののうち、株価指数に係るものに限ります。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるもののうち、株価指数に係るものに限ります。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
5)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
① 約款に定める投資制限
1)外貨建資産への投資は行ないません。
2)デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
3)投資信託証券(上場投資信託証券を除きます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
4)わが国の金融商品取引所における有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもののうち、株価指数に係るものに限ります。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるもののうち、株価指数に係るものに限ります。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
5)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。