有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/02/01-2025/07/31)
(1)【投資方針】
1 基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2 運用方法
(1)投資対象
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)受益証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①マザーファンドを通じて主として米国の証券取引所における上場および店頭登録株式(米国預託証書(ADR)を含みます。)の中から成長が期待される中小型株式等に投資を行います。
②マザーファンド受益証券の組入比率は原則として高位を維持します。
③実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジは行いません。
④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
■運用プロセス
銘柄の選定にあたっては、企業の時価総額を基準とした米国の中小型株式等(米国預託証書(ADR)を含みます。)の中から、ファンダメンタルズ分析とクオンツモデル分析を用い、企業収益の成長性、収益構造等の観点からポートフォリオを構築します。
※上記ポートフォリオ構築・運用プロセスは、今後変更となる場合があります。
■マザーファンドの投資方針
1 基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2 運用方法
(1)投資対象
主として米国の証券取引所における上場および店頭登録株式(米国預託証書(ADR)を含みます。)の中から中小型株式等に投資を行います。
(2)投資態度
①投資にあたっては、主として、米国の中小型株式(米国預託証書(ADR)を含みます。)の中から定量分析、定性分析を基に成長が期待される銘柄を選定します。
②米国の中小型株式等への投資比率は高位を維持します。
③アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーに米国中小型株式等の運用の指図にかかる権限を委託します。
④外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。
⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)および外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
1 基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2 運用方法
(1)投資対象
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)受益証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①マザーファンドを通じて主として米国の証券取引所における上場および店頭登録株式(米国預託証書(ADR)を含みます。)の中から成長が期待される中小型株式等に投資を行います。
②マザーファンド受益証券の組入比率は原則として高位を維持します。
③実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジは行いません。
④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
■運用プロセス
銘柄の選定にあたっては、企業の時価総額を基準とした米国の中小型株式等(米国預託証書(ADR)を含みます。)の中から、ファンダメンタルズ分析とクオンツモデル分析を用い、企業収益の成長性、収益構造等の観点からポートフォリオを構築します。
※上記ポートフォリオ構築・運用プロセスは、今後変更となる場合があります。■マザーファンドの投資方針
1 基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2 運用方法
(1)投資対象
主として米国の証券取引所における上場および店頭登録株式(米国預託証書(ADR)を含みます。)の中から中小型株式等に投資を行います。
(2)投資態度
①投資にあたっては、主として、米国の中小型株式(米国預託証書(ADR)を含みます。)の中から定量分析、定性分析を基に成長が期待される銘柄を選定します。
②米国の中小型株式等への投資比率は高位を維持します。
③アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーに米国中小型株式等の運用の指図にかかる権限を委託します。
④外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。
⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)および外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。