有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年6月9日-平成27年12月8日)

【提出】
2016/03/08 9:02
【資料】
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【項目】
67項目
(1) 基準価額の変動要因
各ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主として債券など値動きのある有価証券(外貨建資産には為替変動リスクがあります)に実質的に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。各ファンドの基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割込むことがあります。各ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
① 価格変動リスク
各ファンドが主要投資対象とする外国籍投資信託は、主に新興国の債券を投資対象としています。債券の価格はその発行体の政治状況、経営状況および財務状況、一般的な経済状況や金利、証券の市場感応度の変化等により価格が下落するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には債券価格は下落します。特に、新興国の債券等の価格は、金利の変動や投資環境の変化等の影響を大きく受け、短期間に大幅に変動する可能性があります。当該債券の価格が下落した場合には、各ファンドの基準価額も下落し、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
② 為替変動リスク
■豪ドルコース、ブラジルレアルコースおよびアジア通貨コース
・各ファンドの主要投資対象である外国籍投資信託は、米ドル建を中心とした新興国の債券等に投資し、原則として米ドル売り、取引対象通貨買いの為替取引を行います。そのため、各ファンドは円に対する取引対象通貨の為替変動の影響を受け、取引対象通貨の為替相場が円高方向に進んだ場合には、各ファンドの基準価額は下落し、損失を被り投資元本を割込むことがあります。また、為替取引を行う際に米ドル建資産額と為替取引額を一致させることはできませんので、基準価額は主に円に対する米ドルの為替変動の影響を受ける可能性があります。また、各ファンドの主要投資対象である外国籍投資信託が現地通貨建債券を保有している場合、基準価額は現地通貨と米ドルの為替変動の影響を受けます。なお、為替取引を行う際に取引対象通貨の金利が米ドル金利より低い場合、米ドルと取引対象通貨との金利差相当分の費用(為替取引によるコスト)がかかることにご留意ください。
・一部の取引対象通貨については、外国籍投資信託においてNDF取引※(ノン・デリバラブル・フォワード、直物為替先渡取引)を用いて為替取引を行います。NDF取引による価格は需給や当該通貨に対する期待等により、金利差から想定される為替取引の価格と大きく乖離し、当該金利差から想定される期待収益性と運用成果が大きく異なる場合があります。
※NDF取引とは、現物通貨の取引規制が厳しい通貨や為替市場が未成熟な通貨の為替取引を行う場合に、あらかじめ約定したNDFレートと満期時の直物為替レートとの差から計算される差金のみを米ドルまたはその他主要通貨で決済する相対取引です。
■米ドルコース
ファンドの主要投資対象である外国籍投資信託は、米ドル建を中心とした新興国の債券等に投資し、原則として対円の為替ヘッジを行いませんので、主に円に対する米ドルの為替変動の影響を大きく受けます。また、ファンドの主要投資対象である外国籍投資信託が現地通貨建債券を保有している場合、基準価額は現地通貨と米ドルの為替変動の影響を受けます。円高になった場合、投資する外貨建資産の円貨建価値が下落し、ファンドの基準価額が下落する要因となり、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
■円コース
ファンドの主要投資対象である外国籍投資信託は、米ドル建を中心とした新興国の債券等に投資し、原則として対円での為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図ります。ただし、為替変動リスクを完全に排除できるものではなく、主に円に対する米ドルの為替変動の影響を受ける可能性があります。また、ファンドの主要投資対象である外国籍投資信託が現地通貨建債券を保有している場合、基準価額は現地通貨と米ドルの為替変動の影響を受けます。なお、為替ヘッジを行う際に円金利が米ドル金利より低い場合、米ドルと円との金利差相当分の費用(為替ヘッジコスト)がかかることにご留意ください。
③ カントリーリスク
投資対象国や為替取引の対象国において、金融商品取引所や証券市場、会計基準および法体制等が異なることがあります。また、政治経済情勢の変化、通貨規制、資本規制、税制の変更による影響が、各ファンドの基準価額の下落要因となり、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
④ 流動性リスク
各ファンドに対して短期間で大量の換金の申込があった場合には、各ファンドの主要投資対象である外国籍投資信託において、組入有価証券の売却および為替取引の解消を行いますが、新興国の債券等および為替市場の特性から市場において十分な流動性が確保できない場合があり、その場合には市場実勢から想定される妥当性のある価格での組入有価証券の売却および為替取引の解消が出来ない場合、あるいは当該換金に十分対応する金額の組入有価証券の売却および為替取引の解消が出来ない場合があります。この場合、各ファンドの基準価額の下落要因となり、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
⑤ 信用リスク
・各ファンドが実質的に投資する債券の発行体や主要投資対象の外国籍投資信託が行う為替取引等の取引相手方等の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化を含む信用状況等の悪化という事態は信用リスクの上昇を招くことがあり、その場合には実質的に投資する債券の価格の下落および為替取引等に障害が生じ、不測のコスト上昇等を招くことがあります。この場合、各ファンドの基準価額の下落要因となり、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
・債券の発行体等および為替取引等の取引相手方が破産した場合は、投資資金の全部あるいは一部を回収できなくなることがあります。その結果、各ファンドの基準価額が下落し、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
・特に、新興国の債券等は、発行体の格付が低い場合があり、ハイイールド債(高利回り債/投機的格付債)と同程度の格付の場合もあります。このため、格付の高い債券と比較して、一般に信用度が低く、発行体の信用状況等の変化により短期間に価格が大きく変動する可能性やデフォルトの可能性が高いと考えられます。
◆基準価額の変動要因(投資リスク)は上記に限定されるものではありません。
(2) その他の留意点
① 各ファンドの繰上償還
各ファンドの受益権の残存口数に基準価額を乗じて得た純資産総額が10億円を下回った場合等には、信託を終了させることがあります。
② 規制の変更に関する留意点
・各ファンドの運用に関連する国または地域の法令、税制および会計基準等は今後変更される可能性があります。
・将来、規制が変更された場合、各ファンドは重大な不利益を被る可能性があります。
・為替取引の対象通貨の発行国において資本規制、税制、為替制度等の変化による直接的あるいは間接的な影響から、当該通貨においてNDF、為替先物等を含む為替レートの価格形成が大きく歪んだり、流動性の確保に困難が生じたり、取引コストが増大する等の可能性があります。それにより、主要投資対象の外国籍投資信託において不利な価格での取引を強いられる場合や為替取引等が適切に実行できなくなる場合があり、選択コースによっては損失を被ることがあります。
③ その他
・前記以外にも、実質組入有価証券の売買委託手数料、信託報酬、監査費用の負担およびこれらに対する消費税等の負担による負の影響が存在します。
・証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることや不測の事態に陥ることがあります。この場合、各ファンドの運用が影響を被って基準価額が下落することがあり、その結果、投資元本を下回る可能性があります。基準価額の正確性に合理的な疑いがあると判断した場合、委託会社は途中換金の受付を一時的に中止することがあります。
・投資環境の変化などにより、継続申込期間の更新を行わないことや、申込の受付を停止することがあります。この場合は、新たに各ファンドを購入できなくなります。
(3) 投資信託と預金および預金等保護制度との関係について
・投資信託は、金融機関の預金とは異なります。
・投資信託は、預金保険の対象および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
(4) 投資信託についての一般的な留意事項
投資信託は、その商品の性格から次の特徴をご理解のうえご購入くださいますようお願い申し上げます。
・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います(第一種金融商品取引業者・登録金融機関は販売の窓口となります)。
・投資信託は値動きのある証券(外貨建資産には為替変動リスクがあります)に投資するため、投資元本および分配金が保証された商品ではありません。
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
・投資信託のご購入時にはお申込手数料、保有期間中には信託報酬およびその他の費用等がかかります。
・投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
(5) リスク管理体制
委託会社では、以下のように2段階でリスクのモニタリングおよび管理を行います。
・運用パフォーマンスの評価・分析
リスクマネジメント部が運用リスク全般の状況をモニタリングするとともに、運用パフォーマンスの分析および評価を行い、定期的にリスク委員会に報告します。
・運用リスクの管理
リスクマネジメント部が法令諸規則および運用ガイドライン等の遵守状況のモニタリングを行い、運用状況を検証および管理し、定期的にリスク委員会に報告します。また、コンプライアンス部は運用に関連する社内規程、関連法規の遵守にかかる管理を行っており、重大なコンプライアンス事案については、コンプライアンス委員会で審議が行われ必要な方策を講じます。
前述のリスク管理過程について、グループ監査および内部監査部門が事後チェックを行います。
各ファンドのリスク管理体制等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

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