- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
(5)【投資制限】
各ファンドの投資信託約款で定める投資制限
1)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
2)原則として、外貨建資産への直接投資は行いません。
3)デリバティブの直接利用は行いません。
4)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます)への直接投資は行いません。
5)同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
6)資金の借入れの制限
(a)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(b)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
(c)収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(d)借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
各ファンドの投資信託約款で定める投資制限
1)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
2)原則として、外貨建資産への直接投資は行いません。
3)デリバティブの直接利用は行いません。
4)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます)への直接投資は行いません。
5)同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
6)資金の借入れの制限
(a)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(b)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
(c)収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(d)借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。