有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年12月23日-平成30年6月22日)
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
[債券価格変動リスク]
債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資を行ないますので、これらの影響を受けます。特に、ファンドが実質的に投資を行なうハイ・イールド債券等の格付の低い債券については、格付の高い債券に比べ、価格が大きく変動する可能性や組入債券の元利金の支払遅延および支払不履行などが生じるリスクが高いと想定されます。また、ファンドが実質的に投資を行なう新興国の債券価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
[為替変動リスク]
各コースの為替変動リスクは以下の通りです。
<円コース>・投資対象である外国投資信託の組入資産について、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。ただし、完全にヘッジすることは出来ませんので、当該組入資産にかかる通貨の対円での為替変動の影響を受ける場合があります。
<通貨セレクトコースおよびアジア通貨セレクトコース>・投資対象である外国投資信託の組入資産(米ドルベース)※について、原則として、米ドルを売り、当該コースの選定通貨(通貨セレクトコースについては、米ドル以外の選定通貨)を買う為替取引を行ないますので、選定通貨の対円での為替変動の影響を受けます。ただし、外国投資信託の組入資産(米ドルベース)※の額と当該為替取引における米ドル売りの額は必ずしも一致しないため、期待した投資効果が得られない場合があります。その場合、米ドルの対円での為替変動の影響も受けることとなります。
※米ドル建て以外の資産に投資を行ない、当該資産にかかる通貨売り、米ドル買いの為替取引を行なった場合も含みます。
・これらのコースが対象とする新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる可能性が高く、その結果、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されます。
<米ドルコース>・投資対象である外国投資信託の組入資産(米ドルベース)※について、原則として対円で為替ヘッジを行ないませんので、米ドルの対円での為替変動の影響を受けます。
※米ドル建て以外の資産に投資を行ない、当該資産にかかる通貨売り、米ドル買いの為替取引を行なった場合も含みます。
各コース(円コースを除く)において、米ドル建て以外の資産に投資を行なった場合は、原則として当該資産にかかる通貨を売り、米ドルを買う為替取引を行ないますが、当該資産の額と当該資産にかかる通貨の売りの額は必ずしも一致しないため、当該資産にかかる通貨の対円での為替変動の影響を受ける場合もあります。
各コース(米ドルコースを除く)の通貨の金利が当該組入資産にかかる通貨の金利より低い場合、為替取引によるコスト(金利差相当分の費用)がかかるため、基準価額の変動要因となります。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。
◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性があります。
◆各ファンドが各々投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合は、当該ファンドを繰上償還させます。
◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
◆金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、投資信託約款の規定に従い、委託会社の判断でファンドの購入(スイッチングによる購入を含みます。)・換金の各受付けを中止すること、および既に受付けた購入(スイッチングによる購入を含みます。)・換金の各受付けを取り消す場合があります。
◆外国投資信託の組入資産について為替取引を行なう一部の新興国の為替市場においては、内外の為替取引の自由化が実施されておらず、実際の現地通貨での金銭の受渡に制約があるため、ファンドはNDF※(ノン・デリバラブル・フォワード)を用いる場合があります。
NDFの取引価格の値動きと、実際の為替市場の値動きは、需給などの市況や規制等により大きく乖離する場合があり、その結果、ファンドの投資成果は、実際の為替市場や、金利市場の動向から想定されるものから大きく乖離する場合があります。なお、今後、NDFが利用できなくなった場合、ファンドの投資方針に沿った運用ができなくなる場合があります。
※NDFとは、為替取引を行なう場合に利用する直物為替先渡取引の一種で、当該国の通貨を用いず、米ドルまたはその他の主要な通貨によって差金決済する取引をいいます。
◆ファンドが投資対象とする外国投資信託は、投資顧問会社がアジア高利回り債の運用を行なう副投資顧問会社の選定および入替等を行ないます。副投資顧問会社の増減および入替を行なう際には、一時的にアジア高利回り債への投資比率が低下する場合があります。
◆外国投資信託の各副投資顧問会社は、投資顧問会社によって配分された信託財産にかかる債券の運用にあたり、個別銘柄について各々異なる投資判断を行なう場合があるため、当該外国投資信託においては、結果として同一銘柄について同時または近いタイミングで買付と売却が発生する場合があります。
◆店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質的に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響をうけ、当該金融取引を行なうための担保として現金等を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないことが想定されます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファンドのパフォーマンスが悪化する場合があります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
[債券価格変動リスク]
債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資を行ないますので、これらの影響を受けます。特に、ファンドが実質的に投資を行なうハイ・イールド債券等の格付の低い債券については、格付の高い債券に比べ、価格が大きく変動する可能性や組入債券の元利金の支払遅延および支払不履行などが生じるリスクが高いと想定されます。また、ファンドが実質的に投資を行なう新興国の債券価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
[為替変動リスク]
各コースの為替変動リスクは以下の通りです。
<円コース>・投資対象である外国投資信託の組入資産について、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。ただし、完全にヘッジすることは出来ませんので、当該組入資産にかかる通貨の対円での為替変動の影響を受ける場合があります。
<通貨セレクトコースおよびアジア通貨セレクトコース>・投資対象である外国投資信託の組入資産(米ドルベース)※について、原則として、米ドルを売り、当該コースの選定通貨(通貨セレクトコースについては、米ドル以外の選定通貨)を買う為替取引を行ないますので、選定通貨の対円での為替変動の影響を受けます。ただし、外国投資信託の組入資産(米ドルベース)※の額と当該為替取引における米ドル売りの額は必ずしも一致しないため、期待した投資効果が得られない場合があります。その場合、米ドルの対円での為替変動の影響も受けることとなります。
※米ドル建て以外の資産に投資を行ない、当該資産にかかる通貨売り、米ドル買いの為替取引を行なった場合も含みます。
・これらのコースが対象とする新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる可能性が高く、その結果、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されます。
<米ドルコース>・投資対象である外国投資信託の組入資産(米ドルベース)※について、原則として対円で為替ヘッジを行ないませんので、米ドルの対円での為替変動の影響を受けます。
※米ドル建て以外の資産に投資を行ない、当該資産にかかる通貨売り、米ドル買いの為替取引を行なった場合も含みます。
各コース(円コースを除く)において、米ドル建て以外の資産に投資を行なった場合は、原則として当該資産にかかる通貨を売り、米ドルを買う為替取引を行ないますが、当該資産の額と当該資産にかかる通貨の売りの額は必ずしも一致しないため、当該資産にかかる通貨の対円での為替変動の影響を受ける場合もあります。
各コース(米ドルコースを除く)の通貨の金利が当該組入資産にかかる通貨の金利より低い場合、為替取引によるコスト(金利差相当分の費用)がかかるため、基準価額の変動要因となります。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。
◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性があります。
◆各ファンドが各々投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合は、当該ファンドを繰上償還させます。
◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
◆金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、投資信託約款の規定に従い、委託会社の判断でファンドの購入(スイッチングによる購入を含みます。)・換金の各受付けを中止すること、および既に受付けた購入(スイッチングによる購入を含みます。)・換金の各受付けを取り消す場合があります。
◆外国投資信託の組入資産について為替取引を行なう一部の新興国の為替市場においては、内外の為替取引の自由化が実施されておらず、実際の現地通貨での金銭の受渡に制約があるため、ファンドはNDF※(ノン・デリバラブル・フォワード)を用いる場合があります。
NDFの取引価格の値動きと、実際の為替市場の値動きは、需給などの市況や規制等により大きく乖離する場合があり、その結果、ファンドの投資成果は、実際の為替市場や、金利市場の動向から想定されるものから大きく乖離する場合があります。なお、今後、NDFが利用できなくなった場合、ファンドの投資方針に沿った運用ができなくなる場合があります。
※NDFとは、為替取引を行なう場合に利用する直物為替先渡取引の一種で、当該国の通貨を用いず、米ドルまたはその他の主要な通貨によって差金決済する取引をいいます。
◆ファンドが投資対象とする外国投資信託は、投資顧問会社がアジア高利回り債の運用を行なう副投資顧問会社の選定および入替等を行ないます。副投資顧問会社の増減および入替を行なう際には、一時的にアジア高利回り債への投資比率が低下する場合があります。
◆外国投資信託の各副投資顧問会社は、投資顧問会社によって配分された信託財産にかかる債券の運用にあたり、個別銘柄について各々異なる投資判断を行なう場合があるため、当該外国投資信託においては、結果として同一銘柄について同時または近いタイミングで買付と売却が発生する場合があります。
◆店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質的に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響をうけ、当該金融取引を行なうための担保として現金等を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないことが想定されます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファンドのパフォーマンスが悪化する場合があります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
リスク管理体制図