有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年6月23日-令和2年12月22日)
(2)【投資対象】
◆米ドル建ての、相対的に利回りの高いアジア債券を実質的な主要投資対象※とします。
※各コースは、以下の円建ての外国投資信託および円建ての国内投資信託「野村マネー マザーファンド」を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
◆デリバティブの直接利用は行ないません。
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、円建ての外国投資信託である、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-※受益証券および野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
(注)上記※印となっている箇所は、コース毎に下記のようにそれぞれあてはめてご覧願います。
③金融商品の指図範囲等(約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)投資対象とする外国投資信託の概要
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド
(日本円クラス、通貨セレクトクラス、アジア通貨セレクトクラス、米ドルクラス(J))
(ケイマン諸島籍円建外国投資信託)
上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。
●副投資顧問会社
■指数の著作権等について■
JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・ブロードは、J.P.Morgan Securities LLCが公表している、現地通貨建ての世界主要国の債券、現地通貨建ての新興国の債券をそれぞれ対象としたインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。
*上記は2021年3月12日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
■「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド」の運用体制について■
(参考)マザーファンドの概要
「野村マネー マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資は行ないません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
■「野村マネー マザーファンド」の運用体制等について■
経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融商品等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を行ない、モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。
◆米ドル建ての、相対的に利回りの高いアジア債券を実質的な主要投資対象※とします。
※各コースは、以下の円建ての外国投資信託および円建ての国内投資信託「野村マネー マザーファンド」を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
| ファンド名 | 投資対象 |
| 円コース (毎月分配型)/(年2回決算型) | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-日本円クラス |
| 野村マネー マザーファンド | |
| 通貨セレクトコース (毎月分配型)/(年2回決算型) | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-通貨セレクトクラス |
| 野村マネー マザーファンド | |
| アジア通貨セレクトコース (毎月分配型)/(年2回決算型) | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-アジア通貨セレクトクラス |
| 野村マネー マザーファンド | |
| 米ドルコース (毎月分配型)/(年2回決算型) | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-米ドルクラス(J) |
| 野村マネー マザーファンド |
◆デリバティブの直接利用は行ないません。
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、円建ての外国投資信託である、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド-※受益証券および野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
(注)上記※印となっている箇所は、コース毎に下記のようにそれぞれあてはめてご覧願います。
| 円コース | 通貨セレクトコース | アジア通貨セレクトコース | 米ドルコース |
| 日本円クラス | 通貨セレクトクラス | アジア通貨セレクトクラス | 米ドルクラス(J) |
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)投資対象とする外国投資信託の概要
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド
(日本円クラス、通貨セレクトクラス、アジア通貨セレクトクラス、米ドルクラス(J))
(ケイマン諸島籍円建外国投資信託)
| <運用の基本方針> | |
| 主要投資対象 | 米ドル建ての、相対的に利回りの高いアジア債券(以下「アジア高利回り債」といいます。) |
| 投資方針 | ・米ドル建てのアジア高利回り債※を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行なうことを基本とします。 ※アジア高利回り債とは、S&P社による格付がBB+以下、あるいはムーディーズ・インベスターズ社による格付がBa1以下のアジア債券(格付のない場合には投資顧問会社が当該格付と同等の信用度を有すると判断したものを含みます。)をいいます。 ・原則、純資産総額の50%を超えない範囲で、上記アジア高利回り債の定義に該当しないアジア債券に投資する場合があります。 ・米ドル建て以外の資産に投資を行った場合は、各副投資顧問会社が、原則として当該資産にかかる通貨を売り、米ドルを買う為替取引を行ないます。 日本円クラス、通貨セレクトクラス、アジア通貨セレクトクラスについては、クラスごとに、組入資産について、原則として、実質的に当該組入資産にかかる通貨を売り、各クラスの通貨(通貨セレクトクラスについては、米ドル以外の選定通貨)を買う為替取引を行なうことで、各通貨への投資効果を追求します。米ドルクラス(J)については、対円で為替ヘッジを行なわず、米ドルへの投資効果を追求します。 <通貨セレクトクラスにおける通貨運用方針>・原則として、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・ブロード構成国の通貨の中から、金利水準、ファンダメンタルズ、流動性等を考慮し、相対的に金利が高い5つの通貨を選定することを基本とします。選定通貨は、定期的に(原則、毎月)見直すこととします。 ・1通貨当りのエクスポージャーについては、原則として、純資産総額の10%~30%程度の範囲内に維持することを基本とします。 ・ファンダメンタルズおよび流動性を考慮して、選択される通貨が4以下または6以上となる場合があります。この場合、1通貨当りのエクスポージャーは上記の範囲を超える場合があります。 <アジア通貨セレクトクラスにおける通貨運用方針>・原則として、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・ブロード構成国に含まれるアジア通貨の中から、金利水準、ファンダメンタルズ、流動性等を考慮し、相対的に金利が高い4つの通貨を選定することを基本とします。選定通貨は、定期的に(原則、毎月)見直すこととします。 ・1通貨当りのエクスポージャーについては、原則として、純資産総額の5%~45%程度の範囲内に維持することを基本とします。 ・ファンダメンタルズおよび流動性を考慮して、選択される通貨が3以下または5以上となる場合があります。この場合、1通貨当りのエクスポージャーは上記の範囲を超える場合があります。 ・投資顧問会社が、アジア高利回り債の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。 ・副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、アジア高利回り債の運用において優れていると判断した運用会社を原則として複数選定します。 ・投資顧問会社は選定した副投資顧問会社およびファンド全体のリスク特性の状況をモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。 *投資顧問会社は、副投資顧問会社の選定および信託財産の配分比率決定にあたり、野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社より助言を受けます。 |
| 主な投資制限 | ・同一発行体の発行する有価証券への投資割合は、ファンドの純資産総額の10%以内とします。ただし、国債、ソブリン債、準ソブリン債等については、この限りではありません。 ・株式への直接投資は行ないません。株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・投資信託証券(上場投資信託証券を除く。)への投資割合は、ファンドの純資産総額の5%以内とします。 ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。 |
| 収益分配方針 | 毎月、投資顧問会社と協議の上、受託会社の判断により、分配を行なう方針です。 |
| 償還条項 | ファンドの全クラスの合計の純資産残高が50億円を下回った場合にはファンドを、各クラスの純資産残高が50億円を下回った場合には当該クラスを、それぞれ償還する場合があります。 |
| <主な関係法人> | |
| 受託会社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー |
| 投資顧問会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 通貨運用会社 | ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド |
| 管理事務代行会社 保管銀行 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー |
| <副投資顧問会社>※下記をご参照ください。 | |
| <管理報酬等> | |
| 信託報酬 | <日本円クラス、米ドルクラス(J)>純資産総額の0.80%(年率) <通貨セレクトクラス、アジア通貨セレクトクラス>各クラスの純資産総額に応じて次の通りです。 ・500億円以下の部分 0.95%(年率) ・500億円超の部分 0.90%(年率) |
| 申込手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | 1口につき純資産価格の0.30%(当初1口=1万円) |
| その他の費用 | 信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息など。 ファンドの設立に係る費用(3年を超えない期間にわたり償却)。 |
●副投資顧問会社
| 名 称 |
| TCW Investment Management Company |
| JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited |
■指数の著作権等について■
JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・ブロードは、J.P.Morgan Securities LLCが公表している、現地通貨建ての世界主要国の債券、現地通貨建ての新興国の債券をそれぞれ対象としたインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。
*上記は2021年3月12日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
■「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-アジア・ハイ・イールド・ボンド」の運用体制について■
| 野村アセットマネジメント株式会社は、野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)の助言に基づき、アジア高利回り債の実質的な運用を行なう副投資顧問会社を選定し、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。 野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)は、投資信託、年金運用機関、オルタナティブ(代替)投資商品など、様々な運用商品・運用機関の分析・評価を主たる業務とする、野村グループの投資顧問会社です。 |
(参考)マザーファンドの概要
「野村マネー マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資は行ないません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
■「野村マネー マザーファンド」の運用体制等について■
経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融商品等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を行ない、モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。