有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
(1)【投資方針】
・当ファンドは、信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックスの変動率に一致させることをめざして、主として別に定める投資信託証券の一部またはすべてに投資を行ないます。
・投資信託証券の合計組入比率は高位を保つことを原則とします。
・別に定める投資信託証券については、見直しを行なう場合があります。この際、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
◆投資対象とする投資信託証券の主な投資方針
<自国通貨建て新興市場国債インデックスファンド(適格機関投資家向け)>・主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、円換算したブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックスの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
・ブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックスに採用されていない債券についても、国際機関債など信用力が相対的に高い債券に投資を行なう場合があります。
・ブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックスに採用されている債券の一部または全部の値動きに連動をめざす上場投資信託証券に投資する場合もあります。
・当ファンドは、信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックスの変動率に一致させることをめざして、主として別に定める投資信託証券の一部またはすべてに投資を行ないます。
・投資信託証券の合計組入比率は高位を保つことを原則とします。
・別に定める投資信託証券については、見直しを行なう場合があります。この際、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
◆投資対象とする投資信託証券の主な投資方針
<自国通貨建て新興市場国債インデックスファンド(適格機関投資家向け)>・主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、円換算したブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックスの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
・ブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックスに採用されていない債券についても、国際機関債など信用力が相対的に高い債券に投資を行なう場合があります。
・ブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックスに採用されている債券の一部または全部の値動きに連動をめざす上場投資信託証券に投資する場合もあります。