有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年2月26日-平成26年2月24日)
(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、各ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.9440%(税抜1.8000%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
b.信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 信託報酬の平成26年3月末現在の料率(税抜)、支払先および配分は、以下の通りです。
※ 上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
なお、委託会社の信託報酬には、投資顧問会社への投資顧問報酬が含まれます。
各ファンドの当該投資顧問報酬は、委託会社が受ける信託報酬から、原則としてマザーファンドの計算期間終了後および契約終了のとき支弁するものとし、その投資顧問報酬額は、マザーファンドの計算期間を通じて毎日、マザーファンドの信託財産の純資産総額に当該純資産総額に応じて次に掲げる率を乗じて得た金額に対して、マザーファンドに対する当該各ファンドの所有割合を乗じて得た金額とします。
① a.信託報酬の総額は、各ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.9440%(税抜1.8000%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
b.信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 信託報酬の平成26年3月末現在の料率(税抜)、支払先および配分は、以下の通りです。
| 委託会社 | 受託会社 | 販売会社 |
| 年1.0500% | 年0.0500% | 年0.7000% |
※ 上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
なお、委託会社の信託報酬には、投資顧問会社への投資顧問報酬が含まれます。
各ファンドの当該投資顧問報酬は、委託会社が受ける信託報酬から、原則としてマザーファンドの計算期間終了後および契約終了のとき支弁するものとし、その投資顧問報酬額は、マザーファンドの計算期間を通じて毎日、マザーファンドの信託財産の純資産総額に当該純資産総額に応じて次に掲げる率を乗じて得た金額に対して、マザーファンドに対する当該各ファンドの所有割合を乗じて得た金額とします。
| 純資産総額 | 投資顧問報酬率 |
| 20億円以下の部分に対して | 年0.80% |
| 20億円超40億円以下の部分に対して | 年0.75% |
| 40億円超80億円以下の部分に対して | 年0.70% |
| 80億円超の部分に対して | 年0.65% |