有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月19日-平成27年2月16日)
(3) 【信託報酬等】
<アセアン内需関連株>① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.782%(税抜1.65%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
⑤ 委託会社は、投資顧問会社であるダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッドが受ける報酬を支払うものとし、その額は当ファンドの日々の純資産総額に年率0.48%を乗じて得た額とします。
ダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッドには毎年3月15日、6月15日、9月15日および12月15日を運用委託契約にかかる計算期間の終了日として、ならびに信託終了のときに報酬の支払いを行なうものとします。
<マネー・ポートフォリオ>① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に②の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 前①の率は、各月ごとに決定するものとし、各月の1日から各月の翌月の1日の前日までの当該率は、各月の前月の最終5営業日における無担保コール翌日物レートの平均値に0.54(税抜0.5)を乗じて得た率とします。ただし、当該率が年率0.972%(税抜0.90%)を超える場合には、年率0.972%(税抜0.90%)とします。
③ 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
④ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、前①および前②による総額を次の比率で配分するものとします。
⑤ 前④の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価
販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
<アセアン内需関連株>① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.782%(税抜1.65%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 年率0.80% (税抜) | 年率0.80% (税抜) | 年率0.05% (税抜) |
④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
⑤ 委託会社は、投資顧問会社であるダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッドが受ける報酬を支払うものとし、その額は当ファンドの日々の純資産総額に年率0.48%を乗じて得た額とします。
ダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッドには毎年3月15日、6月15日、9月15日および12月15日を運用委託契約にかかる計算期間の終了日として、ならびに信託終了のときに報酬の支払いを行なうものとします。
<マネー・ポートフォリオ>① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に②の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 前①の率は、各月ごとに決定するものとし、各月の1日から各月の翌月の1日の前日までの当該率は、各月の前月の最終5営業日における無担保コール翌日物レートの平均値に0.54(税抜0.5)を乗じて得た率とします。ただし、当該率が年率0.972%(税抜0.90%)を超える場合には、年率0.972%(税抜0.90%)とします。
③ 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
④ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、前①および前②による総額を次の比率で配分するものとします。
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 24.44% | 66.67% | 8.89% |
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価
販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価