有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月23日-平成26年1月22日)
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.4472%(税抜1.34%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.4472%(税抜1.34%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
| 委託会社 | 販売会社 (各販売会社の取扱純資産総額に応じて) | 受託会社 | |
| 100億円以下の部分 | 販売会社および受託会社への配分を除いた額 | 年率0.70% (税抜) | 年率0.04% (税抜) |
| 100億円超500億円以下の部分 | 年率0.75% (税抜) | ||
| 500億円超1,000億円以下の部分 | 年率0.80% (税抜) | ||
| 1,000億円超の部分 | 年率0.85% (税抜) |
④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。