有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月18日-平成26年4月17日)
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、公社債など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
① 公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともあります。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
組入公社債の発行体の債務不履行等によっては、目標とする分配金額や信託期間終了時の元本確保を達成できない場合があります。
当ファンドは、一銘柄当たりの組入比率が高くなる場合があり、より多数の銘柄に分散投資した場合に比べて基準価額の変動が大きくなる可能性があります。
② 外国証券への投資に伴うリスク
カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難となることがあります。
③ その他
イ.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないことがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となります。
(2) 換金性が制限される場合
通常と異なる状況において、ご換金に制限を設けることがあります。
金融商品取引所等における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、ご換金の申込みの受付けを中止することがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取扱います。
(3) 途中換金に関する留意点
・途中換金時には、信託財産留保額(基準価額の0.5%)が基準価額から控除されます。
・当ファンドは信託期間終了時の元本確保をめざしますが、途中換金時の換金価額は投資元本を下回ることが想定されます。
(4) その他の留意点
当ファンドは一般に次のような場合、目標とする分配金額や信託期間終了時の元本確保を実現できません。
①組入れた債券に債務不履行等が発生した場合
②解約資金を手当てするため組入れた債券を途中売却する際、信託財産留保額以上のコストが生じた場合
当ファンドは運用管理費用の一部を、設定日に一括してご負担いただくため、当該費用分が設定日の基準価額の下落要因となります。
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
(5) リスク管理体制