有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月18日-平成26年10月17日)
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、次の1.および2.に掲げる額の合計額とします。
1.計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.3132%(税抜0.29%)以内を乗じて得た額
2.設定日の信託財産の元本額に0.8424%(税抜0.78%)以内の率を乗じて得た額
② 前①1.の信託報酬は、毎計算期末に当該計算期末の受益権口数に対応する金額を、ならびに信託契約の一部解約または信託終了のときに、当該一部解約または信託終了にかかる受益権口数に対応する金額を信託財産中から支弁するものとします。
③ 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
④ 前①1.の信託報酬にかかる委託会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
*上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
⑤ 前①2.の信託報酬は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が設定日に一旦信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
*上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
※設定日に信託財産から支払われ、途中換金または繰上償還となった場合でも払戻しされません。
(注)信託報酬率については、市況環境、投資する債券の利回り水準等を総合的に勘案し、設定日に委託会社が決定します。信託報酬の総額および配分については、確定後に委託会社が販売会社を通じて書面にて投資者にご報告いたします。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価
販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
① 信託報酬の総額は、次の1.および2.に掲げる額の合計額とします。
1.計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.3132%(税抜0.29%)以内を乗じて得た額
2.設定日の信託財産の元本額に0.8424%(税抜0.78%)以内の率を乗じて得た額
② 前①1.の信託報酬は、毎計算期末に当該計算期末の受益権口数に対応する金額を、ならびに信託契約の一部解約または信託終了のときに、当該一部解約または信託終了にかかる受益権口数に対応する金額を信託財産中から支弁するものとします。
③ 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
④ 前①1.の信託報酬にかかる委託会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
| 委託会社 | 受託会社 |
| 年率0.26%(税抜)以内 | 年率0.03%(税抜) |
⑤ 前①2.の信託報酬は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が設定日に一旦信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
| 販売会社 |
| 0.78%(税抜)以内※ |
※設定日に信託財産から支払われ、途中換金または繰上償還となった場合でも払戻しされません。
(注)信託報酬率については、市況環境、投資する債券の利回り水準等を総合的に勘案し、設定日に委託会社が決定します。信託報酬の総額および配分については、確定後に委託会社が販売会社を通じて書面にて投資者にご報告いたします。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価
販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価