有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月19日-平成28年2月18日)
(5)【投資制限】
<信託約款に定める投資制限>1.投資信託証券への投資制限
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
2.外貨建資産への投資制限
外貨建資産への直接投資は行いません。
3.株式への投資制限
株式への直接投資は行いません。
4.公社債の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.上記a.の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
d.上記a.の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支払われます。
5.資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
c.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支払われる日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d.借入金の利息は信託財産中より支払われます。
<信託約款に定める投資制限>1.投資信託証券への投資制限
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
2.外貨建資産への投資制限
外貨建資産への直接投資は行いません。
3.株式への投資制限
株式への直接投資は行いません。
4.公社債の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.上記a.の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
d.上記a.の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支払われます。
5.資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
c.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支払われる日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d.借入金の利息は信託財産中より支払われます。