有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年1月23日-平成26年1月22日)
(2)【換金(解約)手数料】
① 解約手数料はありませんが、下記②の信託財産留保額が控除されます。
② 一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の基準価額から、当該基準価額に0.2%の率を乗じて得た解約時における信託財産留保額を控除した価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
受益者の手取額は、当該解約価額から下記「(5)課税上の取扱い」「④ 個人の受益者に対する課税」もしくは「⑤ 法人の受益者に対する課税」に記載の税額を差し引いた金額となります。
なお、当ファンドが保有するマザーファンドの受益証券を一部解約する場合には、下表のA欄の金額にB欄の率を乗じて得た信託財産留保額が控除されます。
① 解約手数料はありませんが、下記②の信託財産留保額が控除されます。
② 一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の基準価額から、当該基準価額に0.2%の率を乗じて得た解約時における信託財産留保額を控除した価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
受益者の手取額は、当該解約価額から下記「(5)課税上の取扱い」「④ 個人の受益者に対する課税」もしくは「⑤ 法人の受益者に対する課税」に記載の税額を差し引いた金額となります。
なお、当ファンドが保有するマザーファンドの受益証券を一部解約する場合には、下表のA欄の金額にB欄の率を乗じて得た信託財産留保額が控除されます。
| マザーファンド名 | A 欄 | B 欄 |
| 日本株式マザーファンド | 一部解約を行う日の前営業日の信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を受益権総口数で除した金額 | 0.2% |
| 税法が改正された場合などは、上記の内容が変更になることがあります。 |