有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月12日-平成26年11月10日)
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産とします(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)。
1.有価証券
2.金銭債権(上記1.及び下記3.に掲げるものに該当するものを除きます。)
3.約束手形(上記1.に掲げるものに該当するものを除きます。)
② 運用を指図できる投資対象である有価証券
委託会社は、信託金を、主としてファンドユニバースのほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)(本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
5.資産の流動化に関する法律に定める特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1.から6.までの証券又は証書の性質を有するもの
8.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記1.から5.までの証券及び上記7.の証券又は証書のうち上記1.から5.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 運用指図できる金融商品
A.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
B.金融商品による運用の特例
上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記A.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ 当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資している投資対象ファンドの概要は、下記の通りです。(平成26年11月28日現在)
以下の内容は、平成26年11月28日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、約款変更により記載内容が変更となることがあります。
A.外国債券インデックスファンドF(一般投資家私募)
(委託会社:三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社)
1.基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債に投資する外国債券マザーファンドを主要投資対象とします。なお、公社債等に直接投資することもあります。
(2)投資態度
① 公社債への実質投資は、シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に採用されている国の国債等に投資し、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、エクスポージャーの調整等を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。
③ 運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
⑤ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
3.投資制限
(1)株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)を行使したものに限ることとし、取得時において株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(2)同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(3)外貨建資産への投資には制限を設けません。
(4)投資信託証券(親投資信託を除く。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(5)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
(6)デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
4.収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
(1)分配対象額の範囲は、経費控除後の利子等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(2)分配金額は、原則として利子等収益の範囲内で行うものとします。ただし、基準価額の水準や分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
(3)収益分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
B.日本債券インデックスファンド
(委託会社:三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社)
1.基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本債券マザーファンドを主要投資対象とします。なお、公社債等に直接投資することもあります。
(2)投資態度
① 公社債への実質投資は、わが国で発行された公社債に分散投資を行い、NOMURA―BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 公社債等への実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、ファンドの設定当初や解約・償還への対応などの事情により変更することもあります。
③ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引と類似の取引を行うことができます。
④ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑤ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
3.投資制限
① 株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限ることとし、取得時において株式への実質組入れ比率は信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 同一銘柄の株式への実質組入れ比率は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債ヘの実質組入れ比率は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 外貨建資産への投資は行いません。
⑤ 投資信託証券(親投資信託を除く。)への実質組入れ比率は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4.収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
① 分配対象額は、経費控除後の利子等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の合計額とします。
② 分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
③ 収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
なお、投資対象とする公募投資信託証券(ファンド名等につきましては、後記「4 手数料等及び税金」をご参照ください。)につきましては、法令に基づき各証券投資信託の委託会社から財務局へ有価証券届出書、有価証券報告書等が提出されております。また、当該書類は法令に基づき公衆の縦覧に供されております。各ファンドの詳細につきましては、当該書類でご確認ください。
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産とします(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)。
1.有価証券
2.金銭債権(上記1.及び下記3.に掲げるものに該当するものを除きます。)
3.約束手形(上記1.に掲げるものに該当するものを除きます。)
② 運用を指図できる投資対象である有価証券
委託会社は、信託金を、主としてファンドユニバースのほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)(本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
5.資産の流動化に関する法律に定める特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1.から6.までの証券又は証書の性質を有するもの
8.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記1.から5.までの証券及び上記7.の証券又は証書のうち上記1.から5.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 運用指図できる金融商品
A.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
B.金融商品による運用の特例
上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記A.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ 当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資している投資対象ファンドの概要は、下記の通りです。(平成26年11月28日現在)
以下の内容は、平成26年11月28日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、約款変更により記載内容が変更となることがあります。
A.外国債券インデックスファンドF(一般投資家私募)
(委託会社:三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社)
1.基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債に投資する外国債券マザーファンドを主要投資対象とします。なお、公社債等に直接投資することもあります。
(2)投資態度
① 公社債への実質投資は、シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に採用されている国の国債等に投資し、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、エクスポージャーの調整等を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。
③ 運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
⑤ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
3.投資制限
(1)株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)を行使したものに限ることとし、取得時において株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(2)同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(3)外貨建資産への投資には制限を設けません。
(4)投資信託証券(親投資信託を除く。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(5)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
(6)デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
4.収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
(1)分配対象額の範囲は、経費控除後の利子等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(2)分配金額は、原則として利子等収益の範囲内で行うものとします。ただし、基準価額の水準や分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
(3)収益分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
B.日本債券インデックスファンド
(委託会社:三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社)
1.基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本債券マザーファンドを主要投資対象とします。なお、公社債等に直接投資することもあります。
(2)投資態度
① 公社債への実質投資は、わが国で発行された公社債に分散投資を行い、NOMURA―BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 公社債等への実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、ファンドの設定当初や解約・償還への対応などの事情により変更することもあります。
③ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引と類似の取引を行うことができます。
④ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑤ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
3.投資制限
① 株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限ることとし、取得時において株式への実質組入れ比率は信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 同一銘柄の株式への実質組入れ比率は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債ヘの実質組入れ比率は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 外貨建資産への投資は行いません。
⑤ 投資信託証券(親投資信託を除く。)への実質組入れ比率は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4.収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
① 分配対象額は、経費控除後の利子等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の合計額とします。
② 分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
③ 収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
なお、投資対象とする公募投資信託証券(ファンド名等につきましては、後記「4 手数料等及び税金」をご参照ください。)につきましては、法令に基づき各証券投資信託の委託会社から財務局へ有価証券届出書、有価証券報告書等が提出されております。また、当該書類は法令に基づき公衆の縦覧に供されております。各ファンドの詳細につきましては、当該書類でご確認ください。