有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年1月23日-平成26年1月22日)
(1)申込みの受付け
申込期間中において、毎営業日お申込みいただけます。
(注)お申込みの取扱いは、営業日の午後2時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎてのお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
ただし、分配金再投資に関する契約(下記(5)②をご参照ください。)に基づいて収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付けを中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取消すことができます。
(2)取得申込者
当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、継続募集期間中は、確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第8条(資産管理契約の締結)第1項に規定する事業主による資産管理契約締結の相手方(※)及び同法第55条(規約の承認)に規定する個人型年金に係る規約を作成した国民年金基金連合会(同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。)(以下「資産管理機関等」といいます。)による取得の申込みのみの取扱いとなります。
※1.信託会社、信託業務を営む金融機関、厚生年金基金、企業年金基金
2.生命保険会社
3.農業協同組合連合会
4.損害保険会社
(3)募集取扱いの単位
取得申込者は、販売会社において、1円以上1円単位をもって、受益権を購入することができます。
(4)販売価額
継続募集期間における受益権の販売価額は、取得申込受付日の基準価額とします。
(注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の販売価額は、原則として、後記「3 資産管理等の概要 (4)計算期間」に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
(5)その他
① 確定拠出年金制度の加入者等は、当ファンドの受益者に該当しておらず、確定拠出年金制度の運営管理機関(記録関連業務を行う事業主を含みます。)に対して資産配分の指図を行い、その指図の通知を受けた資産管理機関等が当ファンドの取得申込み及び後記「2 換金(解約)手続等」に記載する一部解約の実行の請求を行うこととなります。
② 当ファンドは、収益の分配がなされた場合、自動的に無手数料で再投資がなされる「分配金再投資コース」専用ファンドです。このため受益権の取得申込者は、申込みの際に販売会社との間で、自動けいぞく約款に従い自動的に無手数料で再投資される、分配金再投資に関する契約(販売会社によっては、当該契約について、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約又は規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。)を締結していただきます。
③ 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
申込期間中において、毎営業日お申込みいただけます。
(注)お申込みの取扱いは、営業日の午後2時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎてのお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
ただし、分配金再投資に関する契約(下記(5)②をご参照ください。)に基づいて収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付けを中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取消すことができます。
(2)取得申込者
当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、継続募集期間中は、確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第8条(資産管理契約の締結)第1項に規定する事業主による資産管理契約締結の相手方(※)及び同法第55条(規約の承認)に規定する個人型年金に係る規約を作成した国民年金基金連合会(同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。)(以下「資産管理機関等」といいます。)による取得の申込みのみの取扱いとなります。
※1.信託会社、信託業務を営む金融機関、厚生年金基金、企業年金基金
2.生命保険会社
3.農業協同組合連合会
4.損害保険会社
(3)募集取扱いの単位
取得申込者は、販売会社において、1円以上1円単位をもって、受益権を購入することができます。
(4)販売価額
継続募集期間における受益権の販売価額は、取得申込受付日の基準価額とします。
(注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の販売価額は、原則として、後記「3 資産管理等の概要 (4)計算期間」に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
(5)その他
① 確定拠出年金制度の加入者等は、当ファンドの受益者に該当しておらず、確定拠出年金制度の運営管理機関(記録関連業務を行う事業主を含みます。)に対して資産配分の指図を行い、その指図の通知を受けた資産管理機関等が当ファンドの取得申込み及び後記「2 換金(解約)手続等」に記載する一部解約の実行の請求を行うこととなります。
② 当ファンドは、収益の分配がなされた場合、自動的に無手数料で再投資がなされる「分配金再投資コース」専用ファンドです。このため受益権の取得申込者は、申込みの際に販売会社との間で、自動けいぞく約款に従い自動的に無手数料で再投資される、分配金再投資に関する契約(販売会社によっては、当該契約について、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約又は規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。)を締結していただきます。
③ 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。