有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年2月8日-平成26年2月7日)
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど信託財産中から支弁します。なお、信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)は、信託財産から収受する信託報酬中より委託会社が支弁します。
なお、マザーファンドにおいては、監査報酬はかかりません。
② 借入金の利息は、原則として借入金返済時に信託財産中から支弁します。
③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に対する消費税等相当額、先物取引・オプション取引に要する費用、組入資産の保管に要する費用(消費税等相当額を含みます。)等は、取引のつど信託財産中から支弁します。
④ これらの手数料等は、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
手数料等の合計額については、ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど信託財産中から支弁します。なお、信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)は、信託財産から収受する信託報酬中より委託会社が支弁します。
なお、マザーファンドにおいては、監査報酬はかかりません。
② 借入金の利息は、原則として借入金返済時に信託財産中から支弁します。
③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に対する消費税等相当額、先物取引・オプション取引に要する費用、組入資産の保管に要する費用(消費税等相当額を含みます。)等は、取引のつど信託財産中から支弁します。
④ これらの手数料等は、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
手数料等の合計額については、ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。