有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年2月8日-平成26年2月7日)
(1)受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し1口単位の整数倍をもって一部解約の実行を請求することができます。
ただし、ニューヨーク証券取引所又はロンドン証券取引所が休業日の場合は、一部解約の実行の請求を受付けないものとします。
(注)一部解約の実行の請求の受付けは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての受付けは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
(2)受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
(3)委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
(4)一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.2%の率を乗じて得た解約時における信託財産留保額を控除した価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出され、日々の解約価額は、販売会社へお問い合わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(http://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
販売会社の詳細につきましては、以下の照会先にお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:http://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(5)委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。
(6)上記(5)により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして上記(4)の規定に準じて計算された価額とします。
(7)一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受益者に支払います。
なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠ることとなります。
(8)解約に係る手数料については、徴収しません。
(9)当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の換金には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、上記(4)に記載の照会先までお問い合わせください。
ただし、ニューヨーク証券取引所又はロンドン証券取引所が休業日の場合は、一部解約の実行の請求を受付けないものとします。
(注)一部解約の実行の請求の受付けは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての受付けは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
(2)受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
(3)委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
(4)一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.2%の率を乗じて得た解約時における信託財産留保額を控除した価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出され、日々の解約価額は、販売会社へお問い合わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(http://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
販売会社の詳細につきましては、以下の照会先にお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:http://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(5)委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。
(6)上記(5)により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして上記(4)の規定に準じて計算された価額とします。
(7)一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受益者に支払います。
なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠ることとなります。
(8)解約に係る手数料については、徴収しません。
(9)当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の換金には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、上記(4)に記載の照会先までお問い合わせください。