- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年4月2日-平成26年3月31日)
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
確定拠出年金の課税上の取扱いは、次のとおりとなります。
① 企業型年金
事業主は、企業型年金の年金資産を管理する資産管理機関と資産管理契約を締結しなければなりません。資産管理契約として信託契約を締結した場合には、当該信託財産について受領する利子等又は配当等には所得税及び地方税を課さないこととされています。従って、当ファンドが資産管理契約としての信託契約の信託財産に組入れられた場合、当ファンドの毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはありません。
② 個人型年金
個人型年金の年金資産は国民年金基金連合会のものとされていますので、当ファンドの毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について所得税及び地方税が課されることはありません。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
課税上は株式投資信託として取扱われます。
確定拠出年金の課税上の取扱いは、次のとおりとなります。
① 企業型年金
事業主は、企業型年金の年金資産を管理する資産管理機関と資産管理契約を締結しなければなりません。資産管理契約として信託契約を締結した場合には、当該信託財産について受領する利子等又は配当等には所得税及び地方税を課さないこととされています。従って、当ファンドが資産管理契約としての信託契約の信託財産に組入れられた場合、当ファンドの毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはありません。
② 個人型年金
個人型年金の年金資産は国民年金基金連合会のものとされていますので、当ファンドの毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について所得税及び地方税が課されることはありません。
| 上記は、平成26年4月30日現在のものですので、税法及び確定拠出年金法等が改正 された場合等は、上記の内容が変更されることがあります。 |