- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/08/16-2023/02/15)
(5)【投資制限】
<約款に定める投資制限>① 株式への投資割合
委託会社は、株式への投資は行いません。
② 外貨建資産への投資割合
委託会社は、外貨建資産への投資は行いません。
③ デリバティブの使用
委託会社は、デリバティブ(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいいます。)の直接利用は行いません。
④ 投資信託証券への投資割合
委託会社は、投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
⑤ マザーファンドへの投資割合
委託会社は、マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。
⑥ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合
委託会社は、同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
⑦ 公社債の借入れ
A.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
B.上記A.の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
C.信託財産の一部解約等の事由により、上記B.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
D.上記A.の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
⑧ 一部解約の請求及び有価証券売却等の指図
委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求及び信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
⑨ 再投資の指図
委託会社は、上記⑧の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る利子等及びその他の収入金を再投資することの指図ができます。
⑩ 資金の借入れ
A.委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
B.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以内における、当該有価証券の売却代金、有価証券等の解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
C.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
D.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
⑪ 受託会社による資金の立替え
A.信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
B.信託財産に属する有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る利子等及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
C.上記A.及びB.の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議により、そのつど別にこれを定めます。
⑫ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑬ デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
<約款に定める投資制限>① 株式への投資割合
委託会社は、株式への投資は行いません。
② 外貨建資産への投資割合
委託会社は、外貨建資産への投資は行いません。
③ デリバティブの使用
委託会社は、デリバティブ(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいいます。)の直接利用は行いません。
④ 投資信託証券への投資割合
委託会社は、投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
⑤ マザーファンドへの投資割合
委託会社は、マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。
⑥ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合
委託会社は、同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
⑦ 公社債の借入れ
A.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
B.上記A.の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
C.信託財産の一部解約等の事由により、上記B.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
D.上記A.の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
⑧ 一部解約の請求及び有価証券売却等の指図
委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求及び信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
⑨ 再投資の指図
委託会社は、上記⑧の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る利子等及びその他の収入金を再投資することの指図ができます。
⑩ 資金の借入れ
A.委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
B.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以内における、当該有価証券の売却代金、有価証券等の解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
C.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
D.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
⑪ 受託会社による資金の立替え
A.信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
B.信託財産に属する有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る利子等及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
C.上記A.及びB.の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議により、そのつど別にこれを定めます。
⑫ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑬ デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。