- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年11月18日-平成28年5月17日)
(1)【投資方針】
① 基本方針
当ファンドは、毎決算時の安定した収益分配と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
② 投資対象
高金利外債マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
③ 投資態度
A.マザーファンド受益証券への投資を通じて、シティ世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国の国債、州政府債、政府保証債、国際機関債などのうち、国際的な格付機関である米国S&P社又は同Moody’s社から、原則としてA格相当以上が付与された債券に投資することにより、安定した収益の確保及び信託財産の着実な成長を目指します。
B.マザーファンドでの銘柄選択については、上記債券の中から相対的に金利が高い国の債券を選び、国別、通貨別、残存期間などを考慮しながら、分散投資を行い、その組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。各国の投資比率は、相対的魅力度、流動性、信用力、金利の方向性などの分析をもとに決定します。
C.マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
D.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、為替予約取引等を活用する場合があります。
E.運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
F.わが国の取引所(金融商品取引所等(金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)及び外国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。)をいいます。以下同じ。)を含みます。以下同じ。)における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
G.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
H.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
I.資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。
① 基本方針
当ファンドは、毎決算時の安定した収益分配と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
② 投資対象
高金利外債マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
③ 投資態度
A.マザーファンド受益証券への投資を通じて、シティ世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国の国債、州政府債、政府保証債、国際機関債などのうち、国際的な格付機関である米国S&P社又は同Moody’s社から、原則としてA格相当以上が付与された債券に投資することにより、安定した収益の確保及び信託財産の着実な成長を目指します。
B.マザーファンドでの銘柄選択については、上記債券の中から相対的に金利が高い国の債券を選び、国別、通貨別、残存期間などを考慮しながら、分散投資を行い、その組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。各国の投資比率は、相対的魅力度、流動性、信用力、金利の方向性などの分析をもとに決定します。
C.マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
D.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、為替予約取引等を活用する場合があります。
E.運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
F.わが国の取引所(金融商品取引所等(金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)及び外国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。)をいいます。以下同じ。)を含みます。以下同じ。)における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
G.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
H.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
I.資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。