有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年4月25日-平成30年4月24日)
<申込手続>当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、継続募集期間中は、確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第8条(資産管理契約の締結)第1項に規定する事業主による資産管理契約締結の相手方による取得の申込みのみの取扱いとなります。
<申込コース>当ファンドは、「分配金再投資コース」(※)専用ファンドです。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結していただきます。
<申込みの受付>お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込単位>1円以上1円単位とします。
<申込価額>取得申込受付日の基準価額とします。
(注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日の基準価額とします。
<申込手数料>ありません。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。
<受付不可日>ありません。
<申込受付の中止等>収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(投資対象とする株式の流動性の低下、ストップ高・ストップ安等により、当ファンドが行った売買取引のうち全部又は一部が成立しない場合、及びこうした事態が想定される場合等において、商品性の維持が困難であると委託会社が判断した場合等)があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
<その他>取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
<問い合わせ先>上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
<申込コース>当ファンドは、「分配金再投資コース」(※)専用ファンドです。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結していただきます。
<申込みの受付>お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込単位>1円以上1円単位とします。
<申込価額>取得申込受付日の基準価額とします。
(注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日の基準価額とします。
<申込手数料>ありません。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。
<受付不可日>ありません。
<申込受付の中止等>収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(投資対象とする株式の流動性の低下、ストップ高・ストップ安等により、当ファンドが行った売買取引のうち全部又は一部が成立しない場合、及びこうした事態が想定される場合等において、商品性の維持が困難であると委託会社が判断した場合等)があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
<その他>取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
<問い合わせ先>上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)