- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年4月25日-令和3年4月26日)
(5)【投資制限】
<約款に定める投資制限>A.株式への投資割合
委託会社は、株式への投資割合には制限を設けません。
B.投資する株式の範囲
委託会社が投資することを指図する株式は、日産自動車社の発行する普通株式とします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。
C.同一銘柄の株式への投資割合
委託会社は、同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
D.外貨建資産への投資割合
委託会社は、外貨建資産への投資は行いません。
E.信用取引の運用指図
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
ロ.上記イ.の信用取引の指図は、次の1.から4.までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の1.から4.までに掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
ハ.委託会社は、上記イ.の取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
F.有価証券の貸付の指図及び範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
株式の貸付は、貸付時点において貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
ロ.信託財産の一部解約等の事由により、上記イ.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ.委託会社は、株式の貸付に当たり、担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
G.有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
H.再投資の指図
委託会社は、上記G.の規定による売却代金、株式の清算分配金、株式の配当金及びその他の収入金を再投資することの指図ができます。
I.資金の借入れ
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以内における、当該有価証券の売却代金、有価証券等の解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
ハ.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
J.受託会社による資金の立替え
イ.信託財産に属する有価証券について、新株発行又は株式割当がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
ロ.信託財産に属する株式の清算分配金、株式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
ハ.上記イ.及びロ.の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。
<関連法令に基づく投資制限>イ.同一の法人の発行する株式への投資制限
(投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。
<約款に定める投資制限>A.株式への投資割合
委託会社は、株式への投資割合には制限を設けません。
B.投資する株式の範囲
委託会社が投資することを指図する株式は、日産自動車社の発行する普通株式とします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。
C.同一銘柄の株式への投資割合
委託会社は、同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
D.外貨建資産への投資割合
委託会社は、外貨建資産への投資は行いません。
E.信用取引の運用指図
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
ロ.上記イ.の信用取引の指図は、次の1.から4.までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の1.から4.までに掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
ハ.委託会社は、上記イ.の取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
F.有価証券の貸付の指図及び範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
株式の貸付は、貸付時点において貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
ロ.信託財産の一部解約等の事由により、上記イ.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ.委託会社は、株式の貸付に当たり、担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
G.有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
H.再投資の指図
委託会社は、上記G.の規定による売却代金、株式の清算分配金、株式の配当金及びその他の収入金を再投資することの指図ができます。
I.資金の借入れ
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以内における、当該有価証券の売却代金、有価証券等の解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
ハ.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
J.受託会社による資金の立替え
イ.信託財産に属する有価証券について、新株発行又は株式割当がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
ロ.信託財産に属する株式の清算分配金、株式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
ハ.上記イ.及びロ.の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。
<関連法令に基づく投資制限>イ.同一の法人の発行する株式への投資制限
(投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。