有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年4月25日-令和2年4月24日)
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権(上記イ.及び下記ハ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.約束手形(上記イ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 運用指図できる投資対象である有価証券
委託会社は、信託金を、原則として、日産自動車社の発行する普通株式のみに対する投資として運用することを指図します。
③ 運用指図できる金融商品
A.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる株式に投資するまでの間、又は一部解約金及び償還金の支払いまでの間、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
B.金融商品による運用の特例
上記②の規定にかかわらず、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記A.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権(上記イ.及び下記ハ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.約束手形(上記イ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 運用指図できる投資対象である有価証券
委託会社は、信託金を、原則として、日産自動車社の発行する普通株式のみに対する投資として運用することを指図します。
③ 運用指図できる金融商品
A.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる株式に投資するまでの間、又は一部解約金及び償還金の支払いまでの間、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
B.金融商品による運用の特例
上記②の規定にかかわらず、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記A.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。