臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/10/02 10:14
- 【資料】
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提出理由
「モーニングスター グローバルバランスファンド」(以下「当ファンド」といいます。)について、信託の終了に係る手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
解散の決定等
(イ)信託の終了の年月日
平成27年12月24日(予定)
(当ファンドの信託の終了(繰上償還)に対し異議を申し立てた受益者の受益権口数が平成27年10月8日現在における当ファンドの受益権総口数の2分の1を超えない場合、信託を終了(繰上償還)します。)
(ロ)信託の終了に係る決定に至った理由
当ファンドは、モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社(以下「MSAM」といいます。)と委託会社との投資顧問契約に基づくMSAMの投資助言を基に、委託会社が選定した投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズですが、MSAMから投資顧問契約解除の申し出があり、当該投資顧問契約の解約に伴い、ファンドの商品性を維持することが困難となるため、やむを得ない事情が発生するものと判断し、信託約款の内容に従い、当該信託契約を解約し、信託を終了させるための手続きを行うこととしました。
(ハ)法令に基づき信託の終了に係る決定に関する情報を発行者の発行する特定有価証券の保有者に対し提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨
・平成27年10月8日付の日本経済新聞に当該繰上償還にかかる公告を行います。
・平成27年10月8日現在の当ファンドの知られたる受益者に対し、信託終了(繰上償還)しようとする旨、及び異議申立の手続き等を記載した書面を交付します。
平成27年12月24日(予定)
(当ファンドの信託の終了(繰上償還)に対し異議を申し立てた受益者の受益権口数が平成27年10月8日現在における当ファンドの受益権総口数の2分の1を超えない場合、信託を終了(繰上償還)します。)
(ロ)信託の終了に係る決定に至った理由
当ファンドは、モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社(以下「MSAM」といいます。)と委託会社との投資顧問契約に基づくMSAMの投資助言を基に、委託会社が選定した投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズですが、MSAMから投資顧問契約解除の申し出があり、当該投資顧問契約の解約に伴い、ファンドの商品性を維持することが困難となるため、やむを得ない事情が発生するものと判断し、信託約款の内容に従い、当該信託契約を解約し、信託を終了させるための手続きを行うこととしました。
(ハ)法令に基づき信託の終了に係る決定に関する情報を発行者の発行する特定有価証券の保有者に対し提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨
・平成27年10月8日付の日本経済新聞に当該繰上償還にかかる公告を行います。
・平成27年10月8日現在の当ファンドの知られたる受益者に対し、信託終了(繰上償還)しようとする旨、及び異議申立の手続き等を記載した書面を交付します。