有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年8月27日-平成26年2月26日)
(1)【申込手数料】
① お申込受付日の基準価額に、3.24%(税抜(※) 3.0%)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。
※「税抜」における「税」とは、消費税等をいいます。
マザーファンドにおいては、申込手数料はかかりません。
なお、当ファンドがマザーファンドの受益証券を追加取得する場合には、下表のA欄の金額にB欄の率を乗じて得た信託財産留保額を当ファンドが負担します。
② 「分配金再投資コース」(※)において収益分配金を再投資する場合については無手数料とします。
※収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」(税金を差引いた後に現金でお受取りになるコース)と「分配金再投資コース」(税金を差引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース)の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
③ 償還乗換えにより当ファンドの受益権をお求めいただく場合には、当該償還金額の範囲内(単位型証券投資信託にあっては、当該償還金額とその元本額のいずれか大きい額とします。)で取得する口数について申込手数料を優遇することがあります。(「償還乗換優遇制度」(※))
※「償還乗換優遇制度」とは、取得申込日の属する月の前3ヶ月以内に償還となった証券投資信託の償還金(信託期間を延長した単位型証券投資信託及び延長前の信託終了日以降、収益分配金の再投資以外の追加信託を行わない追加型証券投資信託にあっては、延長前の信託終了日以降でかつ取得申込日の属する月の前3ヶ月以内における受益権の買取請求による売却代金及び一部解約金を含みます。)をもって、その支払いを行った販売会社で当ファンドの受益権をお求めいただく場合に申込手数料を優遇する制度のことをいいます。なお、この際に、償還金の支払いを受けたことを証する書類をご提示いただくことがあります。
④ 申込手数料及び申込手数料に対する消費税等相当額はお申込金額(※)の中から差引きます。
※お申込受付日の基準価額に取得口数を乗じて得た額に、申込手数料及び申込手数料に対する消費税等相当額を加えた総額をいいます。
⑤ 上記①から③までの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:http://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
⑥ 確定拠出年金法第8条第1項に規定する事業主による資産管理契約締結の相手方からの取得申込み及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作成した国民年金基金連合会(同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。)からの取得申込み(以下「確定拠出年金によるお申込み」といいます。)は申込手数料を無料とします。
① お申込受付日の基準価額に、3.24%(税抜(※) 3.0%)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。
※「税抜」における「税」とは、消費税等をいいます。
マザーファンドにおいては、申込手数料はかかりません。
なお、当ファンドがマザーファンドの受益証券を追加取得する場合には、下表のA欄の金額にB欄の率を乗じて得た信託財産留保額を当ファンドが負担します。
| A 欄 | B 欄 |
| 追加信託を行う日の追加信託又は一部解約の処理を行う前の信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を、追加信託又は一部解約を行う前の受益権総口数で除した金額 | 0.04% |
② 「分配金再投資コース」(※)において収益分配金を再投資する場合については無手数料とします。
※収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」(税金を差引いた後に現金でお受取りになるコース)と「分配金再投資コース」(税金を差引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース)の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
③ 償還乗換えにより当ファンドの受益権をお求めいただく場合には、当該償還金額の範囲内(単位型証券投資信託にあっては、当該償還金額とその元本額のいずれか大きい額とします。)で取得する口数について申込手数料を優遇することがあります。(「償還乗換優遇制度」(※))
※「償還乗換優遇制度」とは、取得申込日の属する月の前3ヶ月以内に償還となった証券投資信託の償還金(信託期間を延長した単位型証券投資信託及び延長前の信託終了日以降、収益分配金の再投資以外の追加信託を行わない追加型証券投資信託にあっては、延長前の信託終了日以降でかつ取得申込日の属する月の前3ヶ月以内における受益権の買取請求による売却代金及び一部解約金を含みます。)をもって、その支払いを行った販売会社で当ファンドの受益権をお求めいただく場合に申込手数料を優遇する制度のことをいいます。なお、この際に、償還金の支払いを受けたことを証する書類をご提示いただくことがあります。
④ 申込手数料及び申込手数料に対する消費税等相当額はお申込金額(※)の中から差引きます。
※お申込受付日の基準価額に取得口数を乗じて得た額に、申込手数料及び申込手数料に対する消費税等相当額を加えた総額をいいます。
⑤ 上記①から③までの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:http://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
⑥ 確定拠出年金法第8条第1項に規定する事業主による資産管理契約締結の相手方からの取得申込み及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作成した国民年金基金連合会(同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。)からの取得申込み(以下「確定拠出年金によるお申込み」といいます。)は申込手数料を無料とします。