有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
(2)【換金(解約)手数料】
① 解約手数料はありませんが、下記②の信託財産留保額が控除されます。
② 一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た解約時における信託財産留保額を控除した価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
受益者の手取額は、当該解約価額から下記「(5)課税上の取扱い」「④ 個人の受益者に対する課税」もしくは「⑤ 法人の受益者に対する課税」に記載の税額を差引いた金額となります。
① 解約手数料はありませんが、下記②の信託財産留保額が控除されます。
② 一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た解約時における信託財産留保額を控除した価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
受益者の手取額は、当該解約価額から下記「(5)課税上の取扱い」「④ 個人の受益者に対する課税」もしくは「⑤ 法人の受益者に対する課税」に記載の税額を差引いた金額となります。
| 税法が改正された場合などは、上記の内容が変更になることがあります。 |