有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/03/11-2025/09/10)
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
A.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形(上記1.に掲げるものに該当するものを除きます。)
B.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
② 運用指図できる投資対象である有価証券
委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「グローバルREITインデックス マザーファンド」の受益証券並びに別に定める投資信託証券(金融商品取引法第2条第1項第10号に規定する投資信託の受益証券をいい、振替受益権を含みます。以下同じ。)のほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)(本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1.の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 運用指図できる金融商品
A.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
B.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記A.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ 当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要
以下の内容は、2025年 9月30日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該ファンドに限定されます。
1.運用の基本方針
(1)基本方針
この投資信託は、定期的な収益分配と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
(2)運用方法
① 投資対象
高金利外債マザーファンド(以下「高金利マザー」という場合があります。)受益証券を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.高金利マザー受益証券への投資を通じて、FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国の国債、州政府債、政府保証債、国際機関債などのうち、国際的な格付機関である米国S&P又は同Moody’sから、原則としてA格相当以上が付与された債券に投資することにより、安定した収益の確保及び信託財産の着実な成長を目指します。
ロ.高金利マザー受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
ハ.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、為替予約取引等を活用する場合があります。
ニ.運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ホ.わが国の取引所(金融商品取引所等を含む。以下同じ。)における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
ヘ.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
ト.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
チ.資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① 高金利マザー受益証券への投資割合には制限を設けません。
② 株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)を行使したものに限ることとし、株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資には制限を設けません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑦ デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
(4)収益分配方針
毎決算時(原則として毎月決算ですが、第1計算期間のみ異なります。)に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益(高金利マザーの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)及び売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額。)等の全額とします。なお、前期から繰り越された分配準備積立金及び収益調整金、その他の調整金は、全額分配に使用することがあります。
② 分配金額については、上記①の範囲内で委託者が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③ 収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
2.ベンチマーク
ありません。ただし、参考指数として、FTSE世界国債インデックス(除く日本)を使用することがあります。
3.手数料、信託報酬等
(1)申込手数料・解約手数料
ありません。
(2)信託報酬
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、年率0.165%(税抜0.15%)を乗じて得た額とします。
(3)信託財産留保額
一部解約実行請求受付日の翌営業日の基準価額に0.2%の率を乗じて得た額とします。
(4)その他の手数料等
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 借入金の利息は、原則として借入金返済時に信託財産中から支弁します。
③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に対する消費税等相当額等は、取引のつど信託財産中から支弁します。
4.信託期間
無期限とします。ただし、一定の事由に該当することとなった場合には、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
5.主な関係法人
委託者:三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
受託者:三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行)
6.三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の概況
前記「1 ファンドの性格 (3)ファンドの仕組み ②委託会社の概況」をご参照ください。
なお、高金利海外債券ファンド(適格機関投資家専用)が主要投資対象とする高金利外債マザーファンドの概要は以下のとおりです。
1.運用の基本方針
(1)基本方針
この投資信託は、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
(2)運用方法
① 投資対象
FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国の国債、州政府債、政府保証債、国際機関債などを主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国の国債、州政府債、政府保証債、国際機関債などのうち、国際的な格付機関である米国S&P又は同Moody’sから、原則としてA格相当以上が付与された債券に投資することにより、安定した収益の確保及び信託財産の着実な成長を目指します。
ロ.銘柄選択については、上記債券の中から相対的に金利が高い国の債券を選び、国別、通貨別、残存期間などを考慮しながら、分散投資を行い、その組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。各国の投資比率は、相対的魅力度、流動性、信用力、金利の方向性などの分析をもとに決定します。
ハ.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
ニ.信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ホ.信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の取引所(金融商品取引所等を含む。以下同じ。)における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
ヘ.信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、スワップ取引を行うことができます。
ト.信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
チ.資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① 株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限ることとし、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 外貨建資産への投資には、制限を設けません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑥ デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
1.運用の基本方針
(1)基本方針
当ファンドは、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。
(2)運用方法
① 投資対象
ドイチェ・グローバル好配当株式マザー(以下「マザーファンド」という場合があります。)受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資する場合があります。
② 投資態度
イ.マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として世界各国の株式に投資します。
ロ.マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
ハ.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
ニ.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、外国為替予約を行うことができます。
ホ.資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦ 投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(4)収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)の全額とします。
② 収益分配金額は、上記①の範囲内で委託者が決定するものとし、原則として配当等収益等を中心に安定分配を行うことを基本とします。ただし、基準価額水準等を勘案し、上記安定分配相当額のほか、上記①の範囲内で委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないこともあります。
③ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき元本部分と同一の運用を行います。
(注)「原則として安定分配を行う」方針としていますが、これは、運用による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません。また、基準価額の水準、運用の状況等によっては安定分配とならない場合があることにご留意ください。また、将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
2.ベンチマーク
ありません。
3.手数料、信託報酬等
(1)申込手数料・解約手数料
ありません。
(2)信託報酬
信託財産の純資産総額に対し、年率0.66%(税抜0.6%)を乗じて得た額とします。
(3)信託財産留保額
解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じて得た額とします。
(4)その他の手数料等
① 信託財産に関する租税、監査費用、信託事務の処理に要する諸費用(消費税及び地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)を含みます。)並びに受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
② 信託財産における組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の証券取引に伴う手数料・税金は、信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料等に係る消費税等相当額、資産を外国で保管する場合の費用及び先物取引・オプション取引に要する費用等についても信託財産が負担するものとします。
4.信託期間
無期限とします。ただし、委託者は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
5.主な関係法人
委託者:ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
受託者:三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行)
6.ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社の概況
(1)資本金の額(2025年9月末日現在)
3,078百万円
(2)沿革
(3)大株主の状況(2025年9月末日現在)
名 称:DWS グループ GmbH &Co.KGaA
住 所:ドイツ連邦共和国60329 ヘッセン フランクフルト・アム・マイン マインツァー・ラント通り11-17
所有株式:61,560株
所有比率:100%
なお、ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用)が主要投資対象とするドイチェ・グローバル好配当株式マザーの概要は以下のとおりです。
1.運用の基本方針
(1)基本方針
マザーファンドは、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。
(2)運用方法
① 投資対象
世界各国の株式を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.安定した配当収益の確保に加え、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
ロ.株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、企業のファンダメンタルズ・事業の継続性等を中心とした定性判断を加え、投資銘柄を選別します。
ハ.原則として、株式の組入比率は、高位(フルインベストメント)を基本としますが、投資環境の悪化等により下落リスクが高まったと判断した場合又は解約に備えての株式の売却により、一時的に株式組入率を引き下げることがあります。
ニ.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
ホ.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、外国為替予約を行うことができます。
ヘ.ただし、市況動向や資金動向によっては、上記の運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① 株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、並びに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
1.運用の基本方針
(1)基本方針
この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所に上場している(上場予定を含みます。以下同じ。)不動産投資信託証券並びに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
(2)運用方法
① 投資対象
日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券並びに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
ロ.不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
ハ.外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
ニ.投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の取引所における有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)のうち不動産投信指数を対象とする先物取引並びに外国の取引所における当該取引と類似の取引(以下「不動産投信指数先物取引」といいます。)を活用することがあります。このため、不動産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ホ.ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。ただし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)における時価の構成割合が10%を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
③ 投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人の発行する譲渡性預金証書及び公社債(国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)をいいます。)に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
④ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑥デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新投資口予約権証券に係る取引を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
2.ベンチマーク
S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)
3.手数料、信託報酬等
(1)申込手数料・解約手数料
ありません。
(2)信託報酬
ありません。
(3)信託財産留保額
ありません。
(4)その他の手数料等
① 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
② ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に対する消費税等相当額等は、取引のつど信託財産中から支弁します。
4.信託期間
無期限とします。ただし、一定の事由に該当することとなった場合には、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
5.主な関係法人
委託者:三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
受託者:三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行)
6.三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の概況
前記「1 ファンドの性格 (3)ファンドの仕組み ②委託会社の概況」をご参照ください。
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
A.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形(上記1.に掲げるものに該当するものを除きます。)
B.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
② 運用指図できる投資対象である有価証券
委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「グローバルREITインデックス マザーファンド」の受益証券並びに別に定める投資信託証券(金融商品取引法第2条第1項第10号に規定する投資信託の受益証券をいい、振替受益権を含みます。以下同じ。)のほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)(本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1.の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 運用指図できる金融商品
A.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
B.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記A.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ 当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要
以下の内容は、2025年 9月30日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該ファンドに限定されます。
| ※高金利海外債券ファンド(適格機関投資家専用)の概要 |
1.運用の基本方針
(1)基本方針
この投資信託は、定期的な収益分配と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
(2)運用方法
① 投資対象
高金利外債マザーファンド(以下「高金利マザー」という場合があります。)受益証券を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.高金利マザー受益証券への投資を通じて、FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国の国債、州政府債、政府保証債、国際機関債などのうち、国際的な格付機関である米国S&P又は同Moody’sから、原則としてA格相当以上が付与された債券に投資することにより、安定した収益の確保及び信託財産の着実な成長を目指します。
ロ.高金利マザー受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
ハ.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、為替予約取引等を活用する場合があります。
ニ.運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ホ.わが国の取引所(金融商品取引所等を含む。以下同じ。)における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
ヘ.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
ト.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
チ.資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① 高金利マザー受益証券への投資割合には制限を設けません。
② 株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)を行使したものに限ることとし、株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資には制限を設けません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑦ デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
(4)収益分配方針
毎決算時(原則として毎月決算ですが、第1計算期間のみ異なります。)に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益(高金利マザーの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)及び売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額。)等の全額とします。なお、前期から繰り越された分配準備積立金及び収益調整金、その他の調整金は、全額分配に使用することがあります。
② 分配金額については、上記①の範囲内で委託者が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③ 収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
2.ベンチマーク
ありません。ただし、参考指数として、FTSE世界国債インデックス(除く日本)を使用することがあります。
3.手数料、信託報酬等
(1)申込手数料・解約手数料
ありません。
(2)信託報酬
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、年率0.165%(税抜0.15%)を乗じて得た額とします。
(3)信託財産留保額
一部解約実行請求受付日の翌営業日の基準価額に0.2%の率を乗じて得た額とします。
(4)その他の手数料等
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 借入金の利息は、原則として借入金返済時に信託財産中から支弁します。
③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に対する消費税等相当額等は、取引のつど信託財産中から支弁します。
4.信託期間
無期限とします。ただし、一定の事由に該当することとなった場合には、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
5.主な関係法人
委託者:三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
受託者:三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行)
6.三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の概況
前記「1 ファンドの性格 (3)ファンドの仕組み ②委託会社の概況」をご参照ください。
なお、高金利海外債券ファンド(適格機関投資家専用)が主要投資対象とする高金利外債マザーファンドの概要は以下のとおりです。
1.運用の基本方針
(1)基本方針
この投資信託は、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
(2)運用方法
① 投資対象
FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国の国債、州政府債、政府保証債、国際機関債などを主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国の国債、州政府債、政府保証債、国際機関債などのうち、国際的な格付機関である米国S&P又は同Moody’sから、原則としてA格相当以上が付与された債券に投資することにより、安定した収益の確保及び信託財産の着実な成長を目指します。
ロ.銘柄選択については、上記債券の中から相対的に金利が高い国の債券を選び、国別、通貨別、残存期間などを考慮しながら、分散投資を行い、その組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。各国の投資比率は、相対的魅力度、流動性、信用力、金利の方向性などの分析をもとに決定します。
ハ.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
ニ.信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ホ.信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の取引所(金融商品取引所等を含む。以下同じ。)における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
ヘ.信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、スワップ取引を行うことができます。
ト.信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
チ.資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① 株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限ることとし、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 外貨建資産への投資には、制限を設けません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑥ デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
| ※ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用)の概要 |
1.運用の基本方針
(1)基本方針
当ファンドは、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。
(2)運用方法
① 投資対象
ドイチェ・グローバル好配当株式マザー(以下「マザーファンド」という場合があります。)受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資する場合があります。
② 投資態度
イ.マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として世界各国の株式に投資します。
ロ.マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
ハ.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
ニ.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、外国為替予約を行うことができます。
ホ.資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦ 投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(4)収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)の全額とします。
② 収益分配金額は、上記①の範囲内で委託者が決定するものとし、原則として配当等収益等を中心に安定分配を行うことを基本とします。ただし、基準価額水準等を勘案し、上記安定分配相当額のほか、上記①の範囲内で委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないこともあります。
③ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき元本部分と同一の運用を行います。
(注)「原則として安定分配を行う」方針としていますが、これは、運用による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません。また、基準価額の水準、運用の状況等によっては安定分配とならない場合があることにご留意ください。また、将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
2.ベンチマーク
ありません。
3.手数料、信託報酬等
(1)申込手数料・解約手数料
ありません。
(2)信託報酬
信託財産の純資産総額に対し、年率0.66%(税抜0.6%)を乗じて得た額とします。
(3)信託財産留保額
解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じて得た額とします。
(4)その他の手数料等
① 信託財産に関する租税、監査費用、信託事務の処理に要する諸費用(消費税及び地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)を含みます。)並びに受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
② 信託財産における組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の証券取引に伴う手数料・税金は、信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料等に係る消費税等相当額、資産を外国で保管する場合の費用及び先物取引・オプション取引に要する費用等についても信託財産が負担するものとします。
4.信託期間
無期限とします。ただし、委託者は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
5.主な関係法人
委託者:ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
受託者:三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行)
6.ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社の概況
(1)資本金の額(2025年9月末日現在)
3,078百万円
(2)沿革
| 1985年 | モルガン グレンフェル インターナショナル アセット マネジメント(株)設立 |
| 1987年 | 投資顧問業登録、投資一任業務認可取得 |
| 1990年 | ドイツ銀投資顧問(株)と合併し、ディービー モルガン グレンフェル アセット マネジメント(株)に社名を変更 |
| 1995年 | ディービー モルガン グレンフェル投信投資顧問(株)に社名を変更 |
| 証券投資信託委託会社免許取得 | |
| 1996年 | ドイチェ・モルガン・グレンフェル投信投資顧問(株)に社名を変更 |
| 1999年 | バンカース・トラスト投信投資顧問(株)と合併し、ドイチェ・アセット・マネジメント(株)に社名を変更 |
| 2002年 | チューリッヒ・スカダー投資顧問(株)と合併 |
| 2005年 | ドイチェ・アセット・マネジメント(株)とドイチェ信託銀行(株)の資産運用サービス業務を統合 資産運用部門はドイチェ・アセット・マネジメント(株)に一本化 |
名 称:DWS グループ GmbH &Co.KGaA
住 所:ドイツ連邦共和国60329 ヘッセン フランクフルト・アム・マイン マインツァー・ラント通り11-17
所有株式:61,560株
所有比率:100%
なお、ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用)が主要投資対象とするドイチェ・グローバル好配当株式マザーの概要は以下のとおりです。
1.運用の基本方針
(1)基本方針
マザーファンドは、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。
(2)運用方法
① 投資対象
世界各国の株式を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.安定した配当収益の確保に加え、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
ロ.株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、企業のファンダメンタルズ・事業の継続性等を中心とした定性判断を加え、投資銘柄を選別します。
ハ.原則として、株式の組入比率は、高位(フルインベストメント)を基本としますが、投資環境の悪化等により下落リスクが高まったと判断した場合又は解約に備えての株式の売却により、一時的に株式組入率を引き下げることがあります。
ニ.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
ホ.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、外国為替予約を行うことができます。
ヘ.ただし、市況動向や資金動向によっては、上記の運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① 株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、並びに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
| ※グローバルREITインデックス マザーファンドの概要 |
1.運用の基本方針
(1)基本方針
この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所に上場している(上場予定を含みます。以下同じ。)不動産投資信託証券並びに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
(2)運用方法
① 投資対象
日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券並びに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
ロ.不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
ハ.外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
ニ.投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の取引所における有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)のうち不動産投信指数を対象とする先物取引並びに外国の取引所における当該取引と類似の取引(以下「不動産投信指数先物取引」といいます。)を活用することがあります。このため、不動産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ホ.ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。ただし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)における時価の構成割合が10%を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
③ 投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人の発行する譲渡性預金証書及び公社債(国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)をいいます。)に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
④ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑥デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新投資口予約権証券に係る取引を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
2.ベンチマーク
S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)
3.手数料、信託報酬等
(1)申込手数料・解約手数料
ありません。
(2)信託報酬
ありません。
(3)信託財産留保額
ありません。
(4)その他の手数料等
① 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
② ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に対する消費税等相当額等は、取引のつど信託財産中から支弁します。
4.信託期間
無期限とします。ただし、一定の事由に該当することとなった場合には、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
5.主な関係法人
委託者:三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
受託者:三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行)
6.三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の概況
前記「1 ファンドの性格 (3)ファンドの仕組み ②委託会社の概況」をご参照ください。