有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月25日-平成26年9月24日)
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(上記イ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 運用指図できる投資対象である有価証券
委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「Jリートマザーファンド(M)」の受益証券及び次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)(本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1.の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 運用指図できる金融商品
A.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
B.金融商品による運用の特例
当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記A.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ 当ファンドの主要投資対象であるJリートマザーファンド(M)が同マザーファンドの純資産総額の10%を超えて投資しているファンドの概要は、下記の通りです。(平成26年10月31日現在)
日本ビルファンド投資法人
1.運用の基本方針
主として東京都心部、東京周辺都市部及び地方都市部に立地する主たる用途がオフィスである建物及びその敷地から構成される不動産並びにかかる不動産を裏付けとする有価証券及び信託の受益権その他の資産に投資をすることによって、中長期的な観点から、運用資産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
2.主要な投資対象
主として東京都心部、東京周辺都市部及び地方都市部に立地する主たる用途がオフィスである建物及びその敷地から構成される不動産並びにかかる不動産を裏付けとする有価証券及び信託の受益権その他の資産に投資します。
3.委託会社(資産運用会社)の名称
日本ビルファンドマネジメント株式会社
(日本ビルファンド投資法人 第26期(自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日)有価証券報告書より作成)
(参考)マザーファンドの概要
「Jリートマザーファンド(M)」の概要
1.基本方針
この投資信託は、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)の不動産投資信託証券(金融商品取引法第2条第1項第10号に掲げる投資信託の受益証券(振替受益権を含みます。)又は同項第11号に掲げる投資証券であって、投資者の資金を主として不動産関連資産に対する投資として運用することを目的とするものをいいます。)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主として、わが国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)の不動産投資信託証券に投資します。なお、不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
② 運用に際しては、三井住友信託銀行株式会社との投資顧問契約に基づき、三井住友信託銀行株式会社の運用部門から投資情報の提供を受け活用します。
③ 東証REIT指数(配当込み)を上回る投資成果を目標として運用を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。
④ 資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。
3.投資制限
① 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
③ 株式への投資は行いません。
④ 外貨建資産への投資は行いません。
⑤ デリバティブ(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいいます。)の直接利用は行いません。
⑥ デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものを除き、新投資口予約権証券に係る取引に限ります。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
なお、マザーファンドが投資対象とする不動産投資信託につきましては、法令に基づき各投資法人から財務局へ有価証券報告書等が提出されております。また、当該書類は法令に基づき公衆の縦覧に供されております。各不動産投資信託の詳細につきましては、当該書類でご確認ください。
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(上記イ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 運用指図できる投資対象である有価証券
委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「Jリートマザーファンド(M)」の受益証券及び次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)(本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1.の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 運用指図できる金融商品
A.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
B.金融商品による運用の特例
当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記A.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ 当ファンドの主要投資対象であるJリートマザーファンド(M)が同マザーファンドの純資産総額の10%を超えて投資しているファンドの概要は、下記の通りです。(平成26年10月31日現在)
日本ビルファンド投資法人
1.運用の基本方針
主として東京都心部、東京周辺都市部及び地方都市部に立地する主たる用途がオフィスである建物及びその敷地から構成される不動産並びにかかる不動産を裏付けとする有価証券及び信託の受益権その他の資産に投資をすることによって、中長期的な観点から、運用資産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
2.主要な投資対象
主として東京都心部、東京周辺都市部及び地方都市部に立地する主たる用途がオフィスである建物及びその敷地から構成される不動産並びにかかる不動産を裏付けとする有価証券及び信託の受益権その他の資産に投資します。
3.委託会社(資産運用会社)の名称
日本ビルファンドマネジメント株式会社
(日本ビルファンド投資法人 第26期(自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日)有価証券報告書より作成)
(参考)マザーファンドの概要
「Jリートマザーファンド(M)」の概要
1.基本方針
この投資信託は、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)の不動産投資信託証券(金融商品取引法第2条第1項第10号に掲げる投資信託の受益証券(振替受益権を含みます。)又は同項第11号に掲げる投資証券であって、投資者の資金を主として不動産関連資産に対する投資として運用することを目的とするものをいいます。)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主として、わが国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)の不動産投資信託証券に投資します。なお、不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
② 運用に際しては、三井住友信託銀行株式会社との投資顧問契約に基づき、三井住友信託銀行株式会社の運用部門から投資情報の提供を受け活用します。
③ 東証REIT指数(配当込み)を上回る投資成果を目標として運用を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。
④ 資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。
3.投資制限
① 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
③ 株式への投資は行いません。
④ 外貨建資産への投資は行いません。
⑤ デリバティブ(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいいます。)の直接利用は行いません。
⑥ デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものを除き、新投資口予約権証券に係る取引に限ります。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
なお、マザーファンドが投資対象とする不動産投資信託につきましては、法令に基づき各投資法人から財務局へ有価証券報告書等が提出されております。また、当該書類は法令に基づき公衆の縦覧に供されております。各不動産投資信託の詳細につきましては、当該書類でご確認ください。