- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月11日-平成27年6月10日)
(1)【投資方針】
① 基本方針
当ファンドは、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
② 投資対象
日本株式マザーファンド、日本債券マザーファンド、外国株式マザーファンド及び外国債券マザーファンド(以下これらを「マザーファンド」という場合があります。)の各受益証券を主要投資対象とします。
このほか、国内外の株式・公社債等に直接投資することもあります。
③ 投資態度
A.主として、マザーファンド受益証券に投資し、国内外の株式・公社債への分散投資をすることにより、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
B.基本配分比率は国内株式25%、国内債券25%、海外株式25%、海外債券25%とします。
C.上記の基本配分比率には各資産毎に一定の変動許容幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバランスを行います。また、市況動向等の変化に応じて、当該基本配分比率の見直しを行う場合があります。
D.実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、運用効率の向上を図るため、為替予約取引等を活用する場合があります。
E.運用の効率化を図るため、株価指数先物取引及び債券先物取引等を活用することがあります。このため、株式及び債券の組入総額と株価指数先物取引及び債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
F.株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産総額の75%以下とします。
G.ただし、資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。
H.国内において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
I.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
J.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
① 基本方針
当ファンドは、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
② 投資対象
日本株式マザーファンド、日本債券マザーファンド、外国株式マザーファンド及び外国債券マザーファンド(以下これらを「マザーファンド」という場合があります。)の各受益証券を主要投資対象とします。
このほか、国内外の株式・公社債等に直接投資することもあります。
③ 投資態度
A.主として、マザーファンド受益証券に投資し、国内外の株式・公社債への分散投資をすることにより、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
B.基本配分比率は国内株式25%、国内債券25%、海外株式25%、海外債券25%とします。
C.上記の基本配分比率には各資産毎に一定の変動許容幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバランスを行います。また、市況動向等の変化に応じて、当該基本配分比率の見直しを行う場合があります。
D.実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、運用効率の向上を図るため、為替予約取引等を活用する場合があります。
E.運用の効率化を図るため、株価指数先物取引及び債券先物取引等を活用することがあります。このため、株式及び債券の組入総額と株価指数先物取引及び債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
F.株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産総額の75%以下とします。
G.ただし、資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。
H.国内において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
I.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
J.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。