有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月11日-平成26年6月10日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
① 信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下の率を乗じて得た額とします。その配分は以下のとおりです。
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます。
なお、マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。
② 上記①の信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
信託報酬等の額及び支弁の方法
① 信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下の率を乗じて得た額とします。その配分は以下のとおりです。
| 純資産総額 | 信託報酬総額 | 配分 | ||
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | ||
| 純資産総額に 対して | 純資産総額に 対して | 純資産総額に 対して | 純資産総額に 対して | |
| 100億円以下の部分 | 年率0.648% (税抜0.6%)(※) | 年率0.324% (税抜0.3%) | 年率0.27% (税抜0.25%) | 年率0.054% (税抜0.05%) |
| 100億円超の部分 | 年率0.54% (税抜0.5%) | 年率0.27% (税抜0.25%) | 年率0.216% (税抜0.2%) | 年率0.054% (税抜0.05%) |
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます。
なお、マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。
② 上記①の信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。