- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(4)【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税(※1)、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※2)、組入資産の保管に要する費用(※2)等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します(投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※2)は、受益者の負担とし、毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※1:非居住者に対するブラジルの金融取引税を含みます。
金融取引税は、投資対象ファンドに対して当ファンド以外の主体から投資が行われた場合にも、投資対象ファンドに対して課せられます。このような場合も含めて、投資対象ファンドに課せられる金融取引税は、間接的に当ファンドの受益者の負担となります。なお、金融取引税の課税有無や税率等の制度内容は、ブラジルの税制変更に伴い変更される場合があります。
平成28年 4月28日現在の債券の購入代金に係る為替取引に対する税率は0%です(金融取引税の課税対象取引はこれらの取引に限定されるものではありません)。
※2:上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。
①投資信託財産に関する租税(※1)、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※2)、組入資産の保管に要する費用(※2)等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します(投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※2)は、受益者の負担とし、毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※1:非居住者に対するブラジルの金融取引税を含みます。
金融取引税は、投資対象ファンドに対して当ファンド以外の主体から投資が行われた場合にも、投資対象ファンドに対して課せられます。このような場合も含めて、投資対象ファンドに課せられる金融取引税は、間接的に当ファンドの受益者の負担となります。なお、金融取引税の課税有無や税率等の制度内容は、ブラジルの税制変更に伴い変更される場合があります。
平成28年 4月28日現在の債券の購入代金に係る為替取引に対する税率は0%です(金融取引税の課税対象取引はこれらの取引に限定されるものではありません)。
※2:上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。