有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

【提出】
2016/12/20 9:17
【資料】
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【項目】
50項目
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
A.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権(上記1.及び下記3.に掲げるものに該当するものを除きます。)
3.約束手形(上記1.に掲げるものに該当するものを除きます。)
B.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
② 運用指図できる投資対象である有価証券
委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「先進資源国ソブリン債券マザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)」の受益証券並びにドイチェ・アセット・マネジメント・エス・エーが運用するルクセンブルク籍米ドル建投資信託証券「DWS ブラジル・ボンド・ファンド」のほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1.の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 運用指図できる金融商品
A.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
B.金融商品による運用の特例
上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記A.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ 当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)各投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)各投資対象ファンドの概要
以下の内容は、平成28年10月31日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該ファンドに限定されます。

先進資源国ソブリン債券マザーファンドの概要

1.運用の基本方針
(1)基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
(2)運用方法
① 投資対象
先進資源国(※)の国債、州政府債、政府保証債、国際機関債等の内、原則として米国のS&P社又はMoody’s社からA-相当以上の格付を付与された債券を主要投資対象とします。
ただし、格付が付与されていない場合でも、委託会社が同等の信用力を有すると判断したものを含みます。
※「先進資源国」とは下記の2つの条件を満たす国と定義します。
イ.シティ世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国の中で、一定の経済規模を有すること
ロ.エネルギー資源や鉱物資源を産出し、その資源がその国の経済又は世界経済に影響を与えると考えられること
② 投資態度
イ.金利水準に主眼を置きつつ、信用力や金利・為替の方向性に係る見通しも踏まえて、複数の先進資源国の債券に対して分散投資します。
ロ.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、為替予約取引等を活用する場合があります。
ハ.債券への投資割合は、原則として高位を維持することを基本とします。
ニ.株式以外の資産への投資割合には、制限を設けません。
ホ.運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ヘ.資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。
ト.国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
チ.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
リ.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
(3)主な投資制限
① 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
② 株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)を行使したものに限ることとし、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 投資信託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
2.ベンチマーク
ありません。
3.手数料、信託報酬等
(1)申込手数料・解約手数料
ありません。
(2)信託報酬
ありません。
(3)信託財産留保額
一部解約を行う日の一部解約又は追加信託の処理を行う前の信託財産の純資産総額を一部解約又は追加信託の処理を行う前の受益権総口数で除した金額に対し、0.2%の率を乗じて得た金額とします。
(4)その他の手数料等
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
4.信託期間
無期限とします。ただし、一定の事由に該当することとなった場合には、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
5.主な関係法人
委託者:三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
受託者:三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
6.三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の概況
前記「1 ファンドの性格 (3)ファンドの仕組み ② 委託会社の概況」をご参照ください。
DWS ブラジル・ボンド・ファンドの概要

1.運用の基本方針
(1)基本方針
主にブラジルの国債、ブラジル・レアル建の国際機関債等に投資を行い、インカム・ゲインの獲得とファンド資産の中長期的な成長を目指します。
(2)運用方法
① 投資対象
ブラジルの国債、ブラジル・レアル建の国際機関債等
② 投資態度
イ.主として、ブラジルの国債、ブラジル・レアル建の国際機関債等に投資を行い、インカム・ゲインの獲得とファンド資産の中長期的な成長を目指します。
ロ.市況動向及び資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① 株式への投資は行いません。
② レアル建以外の資産へ投資を行う場合、原則として当該レアル以外の通貨売り、レアル買いの為替取引を行います。
(4)収益分配方針
原則として以下の方針に基づき分配を行います。
① 取締役会で分配の有無、分配金額について、決定されます。ただし、取締役会の決定に変更がない場合、収益は月次で分配されます。(分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。)
② 分配対象額は、経費等控除後の配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
③ 収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
2.ベンチマーク
ありません。
3.手数料、信託報酬等
(1)申込手数料・解約手数料
ありません。
(2)信託報酬
運用報酬及び管理報酬等:実質年率0.7%(税抜0.7%)以内(注)
(注)DWS ブラジル・ボンド・ファンドの信託報酬(運用報酬及び管理報酬等)の一部(年率0.85%以内のうち、年率0.15%)は、資源国ソブリンオープンに対して払い戻されるため、実質的な信託報酬は年率0.7%以内となります。
(3)信託財産留保額
ありません。
(4)その他の手数料等
信託財産に関する租税、信託財産における組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の証券取引に伴う手数料、特別損失(訴訟費など)等についても信託財産が負担するものとします。
4.信託期間
無期限とします。ただし、やむを得ない事情が発生したときは、管理会社の判断により、終了されることがあります。また、法律の定めにより、強制的に終了されることがあります。
5.主な関係法人
管理会社 :ドイチェ・アセット・マネジメント・エス・エー
保管受託会社:ステート・ストリート・バンク・ルクセンブルク・エス・シー・エー
投資顧問会社:ドイチェ・アセット・マネジメント・インベストメント・ゲー・エム・ベー・ハー
6.ドイチェ・アセット・マネジメント・エス・エーの概況
(1)資本金の額(平成28年10月31日現在)
30,677,400ユーロ
(2)沿革
1987年4月15日に設立
(3)大株主の状況(平成28年10月31日現在)
名 称:ドイチェ・アセット・マネジメント・インベストメント・ゲー・エム・べー・ハー
住 所:フランクフルト・アム・マイン、D-60329 マインツァー・ラント通り11-17
所有株式:30,000株
所有比率:50%
名 称:ドイチェ・バンク・ルクセンブルク・エス・エー
住 所:ルクセンブルク大公国、ルクセンブルク L-1115、ブールバール・コンラ・アデヌール2番
所有株式:30,000株
所有比率:50%

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