有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
A.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権(上記1.及び下記3.に掲げるものに該当するものを除きます。)
3.約束手形(上記1.に掲げるものに該当するものを除きます。)
B.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社(委託会社から運用の権限の委託を受けた者を含みます。後記(5)投資制限<約款に定める投資制限>F.、G.及びH.において同じ。)は、信託金を、パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(PIMCO)が運用する主要投資対象ファンド及び三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「マネープールマザーファンド」の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)(本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1.の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
A.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
B.上記②の規定にかかわらず、各ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記A.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ 各ファンドが、各ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要
以下の内容は、2020年 6月30日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該ファンドに限定されます。
PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド
PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド Ⅱ
■PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド及びPIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド Ⅱは、米国ハイイールド債券を主要投資対象とするPIMCO バミューダ U.S. ハイイールド・ファンド(M)に投資を行います。
■PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド、PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド Ⅱ及びPIMCO バミューダ U.S. ハイイールド・ファンド(M)は、パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(PIMCO)が運用を行う、英領バミューダ諸島籍の外国投資信託です。
■PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド - クラスY(JPY, Hedged)及びPIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド - クラスY(JPY)はPIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンドから発行される円建受益証券です。また、PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド Ⅱ - クラスY(BRL)、PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド Ⅱ - クラスY(AUD)、PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド Ⅱ - クラスY(TRY)及びPIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド Ⅱ - クラスY(MXN)は、PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド Ⅱから発行される円建受益証券です。
1.運用の基本方針
(1)基本方針
イ.PIMCO バミューダ U.S. ハイイールド・ファンド(M)受益証券への投資を通じて、米ドル建のハイイールド債券へ実質的に投資を行い、トータルリターンの最大化を目指します。
ロ.PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンドにはPIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド - クラスY(JPY, Hedged)及びPIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド - クラスY(JPY)があり、PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド ⅡにはPIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド Ⅱ - クラスY(BRL)、PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド Ⅱ - クラスY(AUD)、PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド Ⅱ - クラスY(TRY)及びPIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド Ⅱ - クラスY(MXN)があります。各クラスは、為替取引・為替ヘッジ手法が異なります。
(2)運用方法
① 投資対象
イ.米ドル建のハイイールド債を実質的な主要投資対象とします。
ロ.オプション取引、先物取引、スワップ取引などの派生商品を実質的に利用する場合があります。
ハ.外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引等を活用します。
② 投資態度
イ.PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド及びPIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド ⅡはPIMCO バミューダ U.S. ハイイールド・ファンド(M)に投資します。
ロ.各クラスについては、米ドル建資産について、以下のとおり為替取引・為替ヘッジを行います。
(3)主な投資制限
PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド及びPIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド Ⅱは通常、PIMCO バミューダ U.S. ハイイールド・ファンド(M)にのみ投資を行うため、PIMCO バミューダ U.S. ハイイールド・ファンド(M)の投資制限を記載しています。
PIMCO バミューダ U.S. ハイイールド・ファンド(M)の主な投資制限
ⅰ) 通常、取得時においてS&P社またはムーディーズ社の格付けがBB/Ba格以下の債券(格付が付与されていない場合は、投資顧問会社が当該格付と同等の信用力を有すると判断した債券)への投資は、ファンドの純資産総額の70%以上とします。
ⅱ) ファンドの平均格付はB格以上を維持します。
ⅲ) 1発行体への投資は、取得時においてファンドの3%を上限とします。ただし、国債・政府保証債などへの投資には制限を設けません。
ⅳ) 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
ⅴ) デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
(4)収益分配方針
毎月、利子収入及び売買益等から分配を行う方針です。
2.手数料、信託報酬等
(1)申込手数料・解約手数料
ありません。
(2)信託報酬
ありません。
(3)信託財産留保額
ありません。
(4)その他の手数料等
組入有価証券の売買時の売買委託手数料、租税公課、借入費用などを負担する場合があります。
3.信託期間
2003年12月1日から100年間とします。
4.主な関係法人
5.パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーの概況
(1)資本金の額(2020年5月末日現在)
946,435,321米ドル
(2)沿革
1971年3月8日に設立
(3)大株主の状況(2020年5月末日現在)
名 称:アリアンツ・アセット・マネジメント・オブ・アメリカ・エル・ピー及び関係会社
住 所:米国
所有比率:94.50%
1.運用の基本方針
(1)基本方針
この投資信託は、安定した収益の確保を目指して運用を行います。
(2)運用方法
① 投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。また、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等にも投資します。
② 投資態度
イ.主としてわが国の公社債に投資を行い、安定した収益の確保を目指します。
ロ.公社債への投資割合は、原則として高位を維持することを基本とします。
ハ.株式以外の資産への投資割合には、制限を設けません。
ニ.運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ホ.国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
へ.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
ト.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
チ.資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① 株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)を行使したものに限ることとし、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 同一銘柄の転換社債、ならびに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産ヘの投資は行いません。
⑤ 投資信託証券(上場投資信託を除きます。)ヘの投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑦ デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
2.ベンチマーク
ありません。
3.手数料、信託報酬等
(1)申込手数料・解約手数料
ありません。
(2)信託報酬
ありません。
(3)信託財産留保額
ありません。
(4)その他の手数料等
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に対する消費税等相当額、先物取引・オプション取引に要する費用等は、取引のつど信託財産中から支弁します。
4.信託期間
信託契約締結日(2010年2月26日)から無期限とします。ただし、一定の事由に該当することとなった場合には、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
5.主な関係法人
委託者:三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
受託者:三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行)
6.三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の概況
前記「1 ファンドの性格 (3)ファンドの仕組み ② 委託会社の概況」をご参照ください。
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
A.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権(上記1.及び下記3.に掲げるものに該当するものを除きます。)
3.約束手形(上記1.に掲げるものに該当するものを除きます。)
B.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社(委託会社から運用の権限の委託を受けた者を含みます。後記(5)投資制限<約款に定める投資制限>F.、G.及びH.において同じ。)は、信託金を、パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(PIMCO)が運用する主要投資対象ファンド及び三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「マネープールマザーファンド」の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)(本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1.の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
A.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
B.上記②の規定にかかわらず、各ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記A.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ 各ファンドが、各ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要
以下の内容は、2020年 6月30日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該ファンドに限定されます。
| 主要投資対象ファンドの概要 |
PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド
| PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド - クラスY (JPY, Hedged)(2010年2月26日設定) |
| PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド - クラスY (JPY)(2010年7月30日設定) |
| PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド Ⅱ - クラスY(BRL) (2010年2月26日設定) |
| PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド Ⅱ - クラスY(AUD) (2010年2月26日設定) |
| PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド Ⅱ - クラスY(TRY) (2013年8月21日設定) |
| PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド Ⅱ - クラスY(MXN) (2013年8月21日設定) |
■PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド及びPIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド Ⅱは、米国ハイイールド債券を主要投資対象とするPIMCO バミューダ U.S. ハイイールド・ファンド(M)に投資を行います。
■PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド、PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド Ⅱ及びPIMCO バミューダ U.S. ハイイールド・ファンド(M)は、パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(PIMCO)が運用を行う、英領バミューダ諸島籍の外国投資信託です。
■PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド - クラスY(JPY, Hedged)及びPIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド - クラスY(JPY)はPIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンドから発行される円建受益証券です。また、PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド Ⅱ - クラスY(BRL)、PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド Ⅱ - クラスY(AUD)、PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド Ⅱ - クラスY(TRY)及びPIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド Ⅱ - クラスY(MXN)は、PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド Ⅱから発行される円建受益証券です。
1.運用の基本方針
(1)基本方針
イ.PIMCO バミューダ U.S. ハイイールド・ファンド(M)受益証券への投資を通じて、米ドル建のハイイールド債券へ実質的に投資を行い、トータルリターンの最大化を目指します。
ロ.PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンドにはPIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド - クラスY(JPY, Hedged)及びPIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド - クラスY(JPY)があり、PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド ⅡにはPIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド Ⅱ - クラスY(BRL)、PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド Ⅱ - クラスY(AUD)、PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド Ⅱ - クラスY(TRY)及びPIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド Ⅱ - クラスY(MXN)があります。各クラスは、為替取引・為替ヘッジ手法が異なります。
(2)運用方法
① 投資対象
イ.米ドル建のハイイールド債を実質的な主要投資対象とします。
ロ.オプション取引、先物取引、スワップ取引などの派生商品を実質的に利用する場合があります。
ハ.外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引等を活用します。
② 投資態度
イ.PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド及びPIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド ⅡはPIMCO バミューダ U.S. ハイイールド・ファンド(M)に投資します。
ロ.各クラスについては、米ドル建資産について、以下のとおり為替取引・為替ヘッジを行います。
| 各クラス | 為替取引・為替ヘッジの内容 |
| PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド - クラスY (JPY, Hedged) | 米ドル建資産に対し、原則として対円で為替ヘッジを行います。 為替ヘッジの内容: 米ドル売 円買 |
| PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド - クラスY(JPY) | 米ドル建資産に対する為替取引は行いません。 為替取引の内容: 行いません。 |
| PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド Ⅱ - クラスY(BRL) | 米ドル建資産に対し、原則として下記の為替取引を行います。 為替取引の内容: 米ドル売 ブラジル・レアル買 |
| PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド Ⅱ - クラスY(AUD) | 米ドル建資産に対し、原則として下記の為替取引を行います。 為替取引の内容: 米ドル売 豪ドル買 |
| PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド Ⅱ - クラスY(TRY) | 米ドル建資産に対し、原則として下記の為替取引を行います。 為替取引の内容: 米ドル売 トルコ・リラ買 |
| PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド Ⅱ - クラスY(MXN) | 米ドル建資産に対し、原則として下記の為替取引を行います。 為替取引の内容: 米ドル売 メキシコ・ペソ買 |
(3)主な投資制限
PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド及びPIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド Ⅱは通常、PIMCO バミューダ U.S. ハイイールド・ファンド(M)にのみ投資を行うため、PIMCO バミューダ U.S. ハイイールド・ファンド(M)の投資制限を記載しています。
PIMCO バミューダ U.S. ハイイールド・ファンド(M)の主な投資制限
ⅰ) 通常、取得時においてS&P社またはムーディーズ社の格付けがBB/Ba格以下の債券(格付が付与されていない場合は、投資顧問会社が当該格付と同等の信用力を有すると判断した債券)への投資は、ファンドの純資産総額の70%以上とします。
ⅱ) ファンドの平均格付はB格以上を維持します。
ⅲ) 1発行体への投資は、取得時においてファンドの3%を上限とします。ただし、国債・政府保証債などへの投資には制限を設けません。
ⅳ) 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
ⅴ) デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
(4)収益分配方針
毎月、利子収入及び売買益等から分配を行う方針です。
2.手数料、信託報酬等
(1)申込手数料・解約手数料
ありません。
(2)信託報酬
ありません。
(3)信託財産留保額
ありません。
(4)その他の手数料等
組入有価証券の売買時の売買委託手数料、租税公課、借入費用などを負担する場合があります。
3.信託期間
2003年12月1日から100年間とします。
4.主な関係法人
| 関係 | 名称 | 関係業務の内容 |
| 管理会社 投資顧問会社 | パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー | ファンドの管理業務及び投資運用業務をファンドの受託会社から委託を受けて行います。 |
| 受託会社 | メイプルズ・トラスティ・サービシーズ(バミューダ)リミテッド | ファンドの運営等を行います。 |
| 管理事務代行会社 保管受託銀行 | ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー | ファンドの資産の保管業務を行います。また、「事務代行会社」として、ファンドの会計、純資産価格計算、その他の事務手続きを行います。 |
| 名義書換事務 受託会社 | ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ)エス・シー・エイ | ファンドの登録・名義書換事務を行います。 |
5.パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーの概況
(1)資本金の額(2020年5月末日現在)
946,435,321米ドル
(2)沿革
1971年3月8日に設立
(3)大株主の状況(2020年5月末日現在)
名 称:アリアンツ・アセット・マネジメント・オブ・アメリカ・エル・ピー及び関係会社
住 所:米国
所有比率:94.50%
| マネープールマザーファンドの概要 |
1.運用の基本方針
(1)基本方針
この投資信託は、安定した収益の確保を目指して運用を行います。
(2)運用方法
① 投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。また、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等にも投資します。
② 投資態度
イ.主としてわが国の公社債に投資を行い、安定した収益の確保を目指します。
ロ.公社債への投資割合は、原則として高位を維持することを基本とします。
ハ.株式以外の資産への投資割合には、制限を設けません。
ニ.運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ホ.国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
へ.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
ト.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
チ.資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① 株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)を行使したものに限ることとし、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 同一銘柄の転換社債、ならびに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産ヘの投資は行いません。
⑤ 投資信託証券(上場投資信託を除きます。)ヘの投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑦ デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
2.ベンチマーク
ありません。
3.手数料、信託報酬等
(1)申込手数料・解約手数料
ありません。
(2)信託報酬
ありません。
(3)信託財産留保額
ありません。
(4)その他の手数料等
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に対する消費税等相当額、先物取引・オプション取引に要する費用等は、取引のつど信託財産中から支弁します。
4.信託期間
信託契約締結日(2010年2月26日)から無期限とします。ただし、一定の事由に該当することとなった場合には、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
5.主な関係法人
委託者:三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
受託者:三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行)
6.三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の概況
前記「1 ファンドの性格 (3)ファンドの仕組み ② 委託会社の概況」をご参照ください。