- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月23日-令和4年1月24日)
(1)【投資方針】
① 運用方針
当ファンドは、わが国の公社債に投資する日本債券マザーファンド(以下「マザーファンド」という場合があります。)の受益証券を主要投資対象とし、長期的な信託財産の成長を目指して、ファミリーファンド方式で運用を行います。
このほか、公社債等に直接投資することもあります。
② 投資態度
A.公社債への実質投資は、わが国で発行された公社債に分散投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行います。
B.公社債等の実質投資割合は、原則として高位を保ちます。
C.株式以外の資産への実質投資割合には、制限を設けません。
D.運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
E.資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。
F.国内において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
G.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
H.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
① 運用方針
当ファンドは、わが国の公社債に投資する日本債券マザーファンド(以下「マザーファンド」という場合があります。)の受益証券を主要投資対象とし、長期的な信託財産の成長を目指して、ファミリーファンド方式で運用を行います。
このほか、公社債等に直接投資することもあります。
② 投資態度
A.公社債への実質投資は、わが国で発行された公社債に分散投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行います。
B.公社債等の実質投資割合は、原則として高位を保ちます。
C.株式以外の資産への実質投資割合には、制限を設けません。
D.運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
E.資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。
F.国内において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
G.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
H.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。