有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
A.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権(上記1.及び下記3.に掲げるものに該当するものを除きます。)
3.約束手形(上記1.に掲げるものに該当するものを除きます。)
B.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社が運用する主要投資対象ファンド及び三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券のほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)(本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1.の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
A.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
B.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記A.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ 当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)各投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)各投資対象ファンドの概要
以下の概要は、当ファンドが投資を行う投資対象ファンドの投資方針、信託報酬等について、平成26年5月末日現在で委託会社が知り得る情報等を基に記載したものです。
記載内容は基準日現在のものであり、今後変更になる場合があります。
1.運用の基本方針
(1)基本方針
主として豪ドル建の公社債に投資を行い、信託財産の成長と毎月の安定した分配を目指します。
(2)運用方法
① 投資対象
豪ドル建の公社債を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.UBSオーストラリア債券インデックス(為替ヘッジなし、円換算ベース)を参考指数として運用を行います。
ロ.豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等を主要投資対象とします。投資を行う公社債は、原則として格付機関からBBBマイナス/Baa3格以上の格付を付与されたものとします。
ハ.デュレーション・コントロール、セクター配分、銘柄選定の3つの戦略により超過収益の獲得を目指します。
ニ.シナリオ・ディペンデント・オプティマイゼーション(SDO)(※)を活用したデュレーション・コントロールを行います。ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として参考指数のデュレーション±1年とします。
※「シナリオ・ディペンデント・オプティマイゼージョン(SDO)」は、1つの投資環境シナリオを想定し、それに依存するのではなく、特定のシナリオの他に複数の代替シナリオを想定し、代替シナリオにあるイベントが発生した場合に考えられるマイナス効果を最小限に抑えつつ、基本シナリオにおいて最大限の収益を獲得するための方針を策定するツールです。
ホ.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。したがって、基準価額は、円と豪ドルとの為替変動の影響を受けます。
へ.有価証券先物取引などを活用することがあります。
(3)主な投資制限
① 株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
② 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 国債、州政府債、又はこれらと同等の信用を有する証券を除き、原則として一発行体の発行する証券の保有は、純資産総額の10%以内とします。ただし、当初設定時、純資産総額の過少な時期並びに大量解約の場合などは除くものとします。
⑤ 有価証券先物取引などは、ヘッジ目的に限定して活用します。
(4)収益分配方針
毎月(11日(休業日の場合は翌営業日))、原則として利子・配当収益及び売買益から分配を行う方針です。
2.ベンチマーク
ありません。
3.手数料、信託報酬等
(1)申込手数料・解約手数料
ありません。
(2)信託報酬
純資産総額に対し年率0.4968%(税抜0.46%)
(3)信託財産留保額
ありません。
(4)その他の手数料等
組入有価証券の売買時の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、信託事務の処理に要する諸費用(監査費用、印刷等費用、受益権の管理事務費用等。純資産総額の0.05%を合計上限額とします。)、信託財産に関する租税等を、ファンドから支弁します。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
4.信託期間
無期限とします(平成15年9月29日設定)。ただし、一定の事由に該当することとなった場合には、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
5.主な関係法人
委託者:レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
受託者:三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
投資顧問会社:ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーワイ・リミテッド
6.レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社の概況
(1)資本金の額(平成26年5月末日現在)
1,000百万円
(2)沿革
平成10年4月28日:ソロモン投信委託株式会社設立
平成10年6月16日:証券投資信託委託会社免許取得
平成10年11月30日:投資顧問業登録
平成11年6月24日:投資一任契約に係る業務の認可取得
平成11年10月1日:スミス バーニー投資顧問株式会社と合併、「エスエスビーシティ・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更
平成13年4月1日:「シティグループ・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更
平成18年1月1日:「レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更
平成19年9月30日:金融商品取引業登録
(3)大株主の状況(平成26年5月末日現在)
名 称:レッグ・メイソン・インク
住 所:アメリカ合衆国メリーランド州ボルチモア市
インターナショナル・ドライブ100
所有株式数:78,270株
持株比率 :100%
1.運用の基本方針
(1)基本方針
この投資信託は、安定した収益の確保を目指して運用を行います。
(2)運用方法
① 投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。また、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等にも投資します。
② 投資態度
イ.主としてわが国の公社債に投資を行い、安定した収益の確保を目指します。
ロ.公社債への投資割合は、原則として高位を維持することを基本とします。
ハ.株式以外の資産への投資割合には、制限を設けません。
ニ.運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ホ.国内において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
へ.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
ト.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
チ.資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① 株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)を行使したものに限ることとし、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産ヘの投資は行いません。
⑤ 投資信託証券(上場投資信託を除きます。)ヘの投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
2.ベンチマーク
ありません。
3.手数料、信託報酬等
(1)申込手数料・解約手数料
ありません。
(2)信託報酬
ありません。
(3)信託財産留保額
ありません。
(4)その他の手数料等
以下の費用(消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を含みます。)が、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間中、その都度かかります。
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引に要する費用等
4.信託期間
無期限とします。ただし、一定の事由に該当することとなった場合には、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
5.主な関係法人
委託者:三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
受託者:三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
A.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権(上記1.及び下記3.に掲げるものに該当するものを除きます。)
3.約束手形(上記1.に掲げるものに該当するものを除きます。)
B.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社が運用する主要投資対象ファンド及び三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券のほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)(本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1.の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
A.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
B.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記A.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ 当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)各投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)各投資対象ファンドの概要
以下の概要は、当ファンドが投資を行う投資対象ファンドの投資方針、信託報酬等について、平成26年5月末日現在で委託会社が知り得る情報等を基に記載したものです。
記載内容は基準日現在のものであり、今後変更になる場合があります。
| LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)の概要 |
(1)基本方針
主として豪ドル建の公社債に投資を行い、信託財産の成長と毎月の安定した分配を目指します。
(2)運用方法
① 投資対象
豪ドル建の公社債を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.UBSオーストラリア債券インデックス(為替ヘッジなし、円換算ベース)を参考指数として運用を行います。
ロ.豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等を主要投資対象とします。投資を行う公社債は、原則として格付機関からBBBマイナス/Baa3格以上の格付を付与されたものとします。
ハ.デュレーション・コントロール、セクター配分、銘柄選定の3つの戦略により超過収益の獲得を目指します。
ニ.シナリオ・ディペンデント・オプティマイゼーション(SDO)(※)を活用したデュレーション・コントロールを行います。ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として参考指数のデュレーション±1年とします。
※「シナリオ・ディペンデント・オプティマイゼージョン(SDO)」は、1つの投資環境シナリオを想定し、それに依存するのではなく、特定のシナリオの他に複数の代替シナリオを想定し、代替シナリオにあるイベントが発生した場合に考えられるマイナス効果を最小限に抑えつつ、基本シナリオにおいて最大限の収益を獲得するための方針を策定するツールです。
ホ.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。したがって、基準価額は、円と豪ドルとの為替変動の影響を受けます。
へ.有価証券先物取引などを活用することがあります。
(3)主な投資制限
① 株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
② 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 国債、州政府債、又はこれらと同等の信用を有する証券を除き、原則として一発行体の発行する証券の保有は、純資産総額の10%以内とします。ただし、当初設定時、純資産総額の過少な時期並びに大量解約の場合などは除くものとします。
⑤ 有価証券先物取引などは、ヘッジ目的に限定して活用します。
(4)収益分配方針
毎月(11日(休業日の場合は翌営業日))、原則として利子・配当収益及び売買益から分配を行う方針です。
2.ベンチマーク
ありません。
3.手数料、信託報酬等
(1)申込手数料・解約手数料
ありません。
(2)信託報酬
純資産総額に対し年率0.4968%(税抜0.46%)
(3)信託財産留保額
ありません。
(4)その他の手数料等
組入有価証券の売買時の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、信託事務の処理に要する諸費用(監査費用、印刷等費用、受益権の管理事務費用等。純資産総額の0.05%を合計上限額とします。)、信託財産に関する租税等を、ファンドから支弁します。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
4.信託期間
無期限とします(平成15年9月29日設定)。ただし、一定の事由に該当することとなった場合には、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
5.主な関係法人
委託者:レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
受託者:三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
投資顧問会社:ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーワイ・リミテッド
6.レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社の概況
(1)資本金の額(平成26年5月末日現在)
1,000百万円
(2)沿革
平成10年4月28日:ソロモン投信委託株式会社設立
平成10年6月16日:証券投資信託委託会社免許取得
平成10年11月30日:投資顧問業登録
平成11年6月24日:投資一任契約に係る業務の認可取得
平成11年10月1日:スミス バーニー投資顧問株式会社と合併、「エスエスビーシティ・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更
平成13年4月1日:「シティグループ・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更
平成18年1月1日:「レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更
平成19年9月30日:金融商品取引業登録
(3)大株主の状況(平成26年5月末日現在)
名 称:レッグ・メイソン・インク
住 所:アメリカ合衆国メリーランド州ボルチモア市
インターナショナル・ドライブ100
所有株式数:78,270株
持株比率 :100%
| マネープールマザーファンドの概要 |
(1)基本方針
この投資信託は、安定した収益の確保を目指して運用を行います。
(2)運用方法
① 投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。また、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等にも投資します。
② 投資態度
イ.主としてわが国の公社債に投資を行い、安定した収益の確保を目指します。
ロ.公社債への投資割合は、原則として高位を維持することを基本とします。
ハ.株式以外の資産への投資割合には、制限を設けません。
ニ.運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ホ.国内において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
へ.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
ト.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
チ.資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① 株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)を行使したものに限ることとし、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産ヘの投資は行いません。
⑤ 投資信託証券(上場投資信託を除きます。)ヘの投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
2.ベンチマーク
ありません。
3.手数料、信託報酬等
(1)申込手数料・解約手数料
ありません。
(2)信託報酬
ありません。
(3)信託財産留保額
ありません。
(4)その他の手数料等
以下の費用(消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を含みます。)が、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間中、その都度かかります。
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引に要する費用等
4.信託期間
無期限とします。ただし、一定の事由に該当することとなった場合には、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
5.主な関係法人
委託者:三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
受託者:三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)