有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
(1)【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
②投資対象
インドネシア・ソブリン・マザーファンド(以下「マザーファンド」という場合があります。)受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
③投資態度
イ.マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてインドネシア・ルピア建てのソブリン債券(国債、政府機関債、国際機関債等の債券をいいます。)に投資することにより、安定した収益の確保及び信託財産の中長期的な成長を目指します。ただし、ソブリン債券以外の債券及びインドネシア・ルピア建て債券以外の外国通貨建てインドネシア国債等に実質的に投資することがあります。
ロ.ソブリン債券以外の債券への実質投資割合は、原則として取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。
ハ.金利水準、経済情勢や市場環境などを勘案してポートフォリオを構築します。
ニ.実質組入れ外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
ホ.債券への実質投資割合は、原則として高位を保ちます。
へ.株式以外の資産への実質投資割合には、制限を設けません。
ト.運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
チ.資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。
リ.国内において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
ヌ.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
ル.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うことができます。
①基本方針
当ファンドは、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
②投資対象
インドネシア・ソブリン・マザーファンド(以下「マザーファンド」という場合があります。)受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
③投資態度
イ.マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてインドネシア・ルピア建てのソブリン債券(国債、政府機関債、国際機関債等の債券をいいます。)に投資することにより、安定した収益の確保及び信託財産の中長期的な成長を目指します。ただし、ソブリン債券以外の債券及びインドネシア・ルピア建て債券以外の外国通貨建てインドネシア国債等に実質的に投資することがあります。
ロ.ソブリン債券以外の債券への実質投資割合は、原則として取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。
ハ.金利水準、経済情勢や市場環境などを勘案してポートフォリオを構築します。
ニ.実質組入れ外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
ホ.債券への実質投資割合は、原則として高位を保ちます。
へ.株式以外の資産への実質投資割合には、制限を設けません。
ト.運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
チ.資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。
リ.国内において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
ヌ.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
ル.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うことができます。