有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)
(4)【分配方針】
① 分配方針
年1回の毎決算時(決算日は4月20日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次のとおり収益分配を行う方針です。
A.分配対象額は、経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)及び売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額。)等の全額とします。なお、前期から繰り越された分配準備積立金及び収益調整金は、全額分配に使用することがあります。
B.分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
C.収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
② 収益の分配
A.信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
イ.配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料及びこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)とみなし配当等収益との合計額は、諸経費(後記「4 手数料等及び税金 (4)その他の手数料等 ①」の記載をご参照ください。)、監査費用、当該監査費用に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額、信託報酬及び当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
ロ.売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬及び当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
ハ.上記イ.及びロ.においてみなし配当等収益とは、マザーファンドの配当等収益にマザーファンドの受益権総口数に占める信託財産に属するマザーファンドの受益権口数の割合を乗じて得た額をいいます。
B.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
① 分配方針
年1回の毎決算時(決算日は4月20日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次のとおり収益分配を行う方針です。
A.分配対象額は、経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)及び売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額。)等の全額とします。なお、前期から繰り越された分配準備積立金及び収益調整金は、全額分配に使用することがあります。
B.分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
C.収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
② 収益の分配
A.信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
イ.配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料及びこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)とみなし配当等収益との合計額は、諸経費(後記「4 手数料等及び税金 (4)その他の手数料等 ①」の記載をご参照ください。)、監査費用、当該監査費用に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額、信託報酬及び当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
ロ.売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬及び当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
ハ.上記イ.及びロ.においてみなし配当等収益とは、マザーファンドの配当等収益にマザーファンドの受益権総口数に占める信託財産に属するマザーファンドの受益権口数の割合を乗じて得た額をいいます。
B.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。