世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンド

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/09/18-2025/03/17)

    【提出】
    2025/06/17 9:09
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    (2)【投資対象】
    ① 投資の対象とする資産の種類
    当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
    A.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    1.有価証券
    2.金銭債権(上記1.及び下記3.に掲げるものに該当するものを除きます。)
    3.約束手形(上記1.に掲げるものに該当するものを除きます。)
    B.次に掲げる特定資産以外の資産
    1.為替手形
    ② 有価証券の指図範囲
    委託会社は、信託金を、BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドが運用する、主要投資対象ファンド及び三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「マネープールマザーファンド」の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)(本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
    1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
    2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1.の証券の性質を有するもの
    3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
    4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
    ③ 金融商品の指図範囲
    A.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    B.上記②の規定にかかわらず、各ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記A.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
    ④ 当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」をご参照ください。
    (参考)投資対象ファンドの概要
    以下の内容は、2025年3月31日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
    なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該ファンドに限定されます。
    主要投資対象ファンドの概要

    主要投資対象ファンドの名称
    グローバル・インフラストラクチャー・ディビデンド・フォーカス・エクイティ・ファンド
    - JPYクラス
    グローバル・インフラストラクチャー・ディビデンド・フォーカス・エクイティ・ファンド
    - BRLクラス
    グローバル・インフラストラクチャー・ディビデンド・フォーカス・エクイティ・ファンド
    - AUDクラス
    グローバル・インフラストラクチャー・ディビデンド・フォーカス・エクイティ・ファンド
    - Asian Currencyクラス
    グローバル・インフラストラクチャー・ディビデンド・フォーカス・エクイティ・ファンド
    - USDクラス
    ■上記の主要投資対象ファンドは、日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式を主要投資対象とします。
    ■上記の主要投資対象ファンドは、BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドが運用を行う、英領ケイマン諸島籍の外国投資信託です。
    1.運用の基本方針
    (1)基本方針
    イ.日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。
    ロ.主要投資対象ファンドには、為替ヘッジの対象となるJPYクラス、為替取引の対象となる通貨の異なるBRLクラス、AUDクラス、Asian Currencyクラス及び為替取引を行わないUSDクラスがあります(為替取引・為替ヘッジの詳細については下記(2)運用方法 ② 投資態度をご参照ください。)。
    (2)運用方法
    ① 投資対象
    イ.主として日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式に投資します。
    ロ.銘柄選定は、配当利回りや配当の安定性・成長性に着目すると共に、個別銘柄の財務の健全性や業績動向、株価の割安度、流動性等に係る評価・分析に基づき行います。
    ハ.米ドル建以外の資産に投資した場合、当該資産については原則として対米ドルでの為替取引・為替ヘッジを行ないます。
    ② 投資態度
    各クラスの内容
    各クラス為替取引・為替ヘッジの内容
    JPYクラス米ドル建資産に対し、原則として対円で為替ヘッジを行います。
    為替ヘッジの内容:
    米ドル売り:円買い
    BRLクラス米ドル建資産に対し、原則として下記の為替取引を行います。
    為替取引の内容:
    米ドル売り:ブラジル・レアル買い
    AUDクラス米ドル建資産に対し、原則として下記の為替取引を行います。
    為替取引の内容:
    米ドル売り:豪ドル買い
    Asian Currencyクラス米ドル建資産に対し、原則として下記の為替取引を行います。
    為替取引の内容:
    米ドル売り:アジア通貨※買い
    ※ファンドにおけるアジア通貨とは、中国元、インド・ルピー、インドネシア・ルピアの均等割合を指します。
    USDクラス米ドル建資産に対する為替取引は行いません。

    (3)主な投資制限
    ⅰ)株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の90%以上とします。
    ⅱ)同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
    ⅲ)投資信託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    ⅳ)純資産総額の10%を超える借入れは行いません。
    ⅴ)流動性に欠ける資産への投資は、純資産総額の15%以下とします。
    (4)収益分配方針
    毎月、分配を行う予定です。
    2.手数料、信託報酬等
    (1)申込手数料・解約手数料
    各クラスともありません。
    (2)信託報酬
    各クラスとも年率0.7%
    (3)信託財産留保額
    各クラスともありません。
    (4)その他の手数料等
    各クラス毎に信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、資産の保管等に要する諸費用、立替金の利息、借入金の利息、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等及びデリバティブ取引に要する費用等並びに投資信託証券の設立・運営・運用等に要する諸費用等が信託財産から支弁されることがあります。
    3.主な関係法人
    関係名称関係業務の内容
    管理会社BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドファンド資産の運用、管理、ファンド証券の発行、買戻し業務を行います。
    投資運用会社BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社ファンドの投資運用業務をファンドの管理会社から委託を受けて行います。
    副投資運用会社ニュートン・インベストメント・マネジメント・ノースアメリカ・エルエルシーファンドの副投資運用業務をファンドの投資運用会社から委託を受けて行います。
    受託会社ファースト・カリビアン・インターナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)・リミテッドファンドの受託業務を行います。

    4.当初設定日
    2011年7月1日
    5.BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドの概況
    (1)資本金の額(2023年12月末日現在)
    246,310円
    (2)沿革
    1979年12月21日に設立
    (3)大株主の状況(2024年12月末日現在)
    名 称:エムビーシー・インベストメンツ・コーポレーション
    住 所:米国
    所有比率:100%
    マネープールマザーファンドの概要

    1.運用の基本方針
    (1)基本方針
    この投資信託は、安定した収益の確保を目指して運用を行います。
    (2)運用方法
    ① 投資対象
    わが国の公社債を主要投資対象とします。また、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等にも投資します。
    ② 投資態度
    イ.主としてわが国の公社債に投資を行い、安定した収益の確保を目指します。
    ロ.公社債への投資割合は、原則として高位を維持することを基本とします。
    ハ.株式以外の資産への投資割合には、制限を設けません。
    ニ.信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
    ホ.信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
    へ.信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
    ト.信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、金利先渡取引を行うことができます。
    チ.資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。
    (3)主な投資制限
    ① 株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)を行使したものに限ることとし、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
    ② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    ③ 同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    ④ 外貨建資産ヘの投資は行いません。
    ⑤ 投資信託証券(上場投資信託を除きます。)ヘの投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    ⑥ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
    ⑦ デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
    2.ベンチマーク
    ありません。
    3.手数料、信託報酬等
    (1)申込手数料・解約手数料
    ありません。
    (2)信託報酬
    ありません。
    (3)信託財産留保額
    ありません。
    (4)その他の手数料等
    以下の費用(消費税等相当額を含みます。)が、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間中、その都度かかります。
    信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引に要する費用等
    4.信託期間
    信託契約締結日(2010年2月26日)から無期限とします。ただし、一定の事由に該当することとなった場合には、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    5.主な関係法人
    委託者:三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
    受託者:三井住友信託銀行株式会社
    (再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行)
    6.三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の概況
    前記「1 ファンドの性格 (3)ファンドの仕組み ②委託会社の概況」をご参照ください。

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