- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
(4)【分配方針】
① 分配方針
毎決算時(原則として毎月決算ですが、第1計算期間のみ異なります。)に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
A.分配対象額は、経費控除後の配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。なお、前期から繰り越された分配準備積立金及び収益調整金は、全額分配に使用することがあります。
B.分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
C.収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
収益分配のイメージ
※上記はイメージであり、将来の分配金の支払い及びその金額について示唆あるいは保証するものではありません。
② 収益の分配
A.信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
イ.配当金、利子及びこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費(下記「4 手数料等及び税金 (4)その他の手数料等 ①」の記載をご参照ください。)、監査費用、当該監査費用に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額、信託報酬及び当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
ロ.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬及び当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
B.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
(注)普通分配金に対する課税については、下記「4 手数料等及び税金(5)課税上の取扱い」をご覧ください。
① 分配方針
毎決算時(原則として毎月決算ですが、第1計算期間のみ異なります。)に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
A.分配対象額は、経費控除後の配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。なお、前期から繰り越された分配準備積立金及び収益調整金は、全額分配に使用することがあります。
B.分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
C.収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
収益分配のイメージ
※上記はイメージであり、将来の分配金の支払い及びその金額について示唆あるいは保証するものではありません。
② 収益の分配
A.信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
イ.配当金、利子及びこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費(下記「4 手数料等及び税金 (4)その他の手数料等 ①」の記載をご参照ください。)、監査費用、当該監査費用に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額、信託報酬及び当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
ロ.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬及び当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
B.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
(注)普通分配金に対する課税については、下記「4 手数料等及び税金(5)課税上の取扱い」をご覧ください。