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- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
A.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権(上記1.及び下記3.に掲げるものに該当するものを除きます。)
3.約束手形(上記1.に掲げるものに該当するものを除きます。)
B.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社(委託会社から運用の権限の委託を受けた者を含みます。後記(5)投資制限F.、G.及びH.において同じ。)は、信託金を、パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(PIMCO)が運用する、バミューダ籍円建投資信託証券「PIMCO バミューダ・ブラジル・ガバメント・ボンド・ファンド - J (BRL)」及び「PIMCO バミューダ・ブラジル・コーポレート・ボンド・ファンド - J (BRL)」のほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)(本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1.の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
A.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
B.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記A.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ 当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要
以下の内容は、平成28年 2月29日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
1.投資対象ファンドについて
2.ファンドの関係法人について
3.パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーの概況
(1)資本金の額(平成28年1月31日現在)
175,840,532.12米ドル
(2)沿革
1971年3月8日に設立
(3)大株主の状況(平成28年1月31日現在)
名 称:アリアンツ・アセット・マネジメント・オブ・アメリカ・エル・ピー及び関係会社
住 所:米国
所有比率:95.6%
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
A.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権(上記1.及び下記3.に掲げるものに該当するものを除きます。)
3.約束手形(上記1.に掲げるものに該当するものを除きます。)
B.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社(委託会社から運用の権限の委託を受けた者を含みます。後記(5)投資制限F.、G.及びH.において同じ。)は、信託金を、パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(PIMCO)が運用する、バミューダ籍円建投資信託証券「PIMCO バミューダ・ブラジル・ガバメント・ボンド・ファンド - J (BRL)」及び「PIMCO バミューダ・ブラジル・コーポレート・ボンド・ファンド - J (BRL)」のほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)(本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1.の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
A.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
B.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記A.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ 当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要
以下の内容は、平成28年 2月29日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
1.投資対象ファンドについて
| ファンドの名称 | PIMCO バミューダ・ブラジル・ガバメント・ボンド・ファンド - J (BRL) |
| ファンドの形態等 | 外国投資信託 |
| 表示通貨 | 日本円 |
| 発行地 | 英領バミューダ諸島籍 |
| 当初設定日 | 2011年7月29日 |
| ファンドの目的 及び基本的性格 | 信託財産の中長期的な成長を目指します。 |
| 投資の基本方針 | ①投資対象 ブラジルの政府又は政府関連企業が発行又は保証する米ドル建債券等を実質的な主要投資対象とします。 ②投資態度 イ.PIMCO バミューダ・ブラジル・ガバメント・ボンド・ファンド(M)受益証券への投資を通じて、主としてブラジルの政府又は政府関連企業が発行又は保証する米ドル建債券等に投資します。なお、米ドル建以外の資産に投資した場合、当該資産については原則として対米ドルでの為替取引を行います。 ロ.原則としてブラジル・レアル買い、米ドル売りの為替取引を行います。 |
| 主な投資制限 | ①通常、ブラジルの政府又は政府関連企業が発行又は保証する債券等※への投資割合は、ファンドの純資産の80%以上とします。 ※米ドル建債券、米ドル建以外の債券、その他デリバティブ等を含みます。 ②原則として、ブラジル・レアル建の有価証券への投資は行いません。 ③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (注)通常、PIMCO バミューダ・ブラジル・ガバメント・ボンド・ファンド - J (BRL)はPIMCO バミューダ・ブラジル・ガバメント・ボンド・ファンド(M)に投資を行うため、PIMCO バミューダ・ブラジル・ガバメント・ボンド・ファンド(M)の投資制限を記載しています。 |
| 管理報酬等 | ①購入時手数料・換金時手数料・信託財産留保額・信託報酬 ありません。 ②その他の手数料等 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、租税公課、借入費用等を負担する場合があります。 |
| ファンドの名称 | PIMCO バミューダ・ブラジル・コーポレート・ボンド・ファンド - J (BRL) |
| ファンドの形態等 | 外国投資信託 |
| 表示通貨 | 日本円 |
| 発行地 | 英領バミューダ諸島籍 |
| 当初設定日 | 2011年7月29日 |
| ファンドの目的 及び基本的性格 | 信託財産の中長期的な成長を目指します。 |
| 投資の基本方針 | ①投資対象 ブラジルの企業※又はその関連企業等が発行する米ドル建債券等を実質的な主要投資対象とします。 ※政府関連企業を含みます(以下同じ。)。 ②投資態度 イ.PIMCO バミューダ・ブラジル・コーポレート・ボンド・ファンド(M)受益証券への投資を通じて、主としてブラジルの企業又はその関連企業等が発行する米ドル建債券等に投資します。なお、米ドル建以外の資産に投資した場合、当該資産については原則として対米ドルでの為替取引を行います。 ロ.原則としてブラジル・レアル買い、米ドル売りの為替取引を行います。 |
| 主な投資制限 | ①通常、ブラジルの企業又はその関連企業等が発行する債券等※への投資割合は、ファンドの純資産の80%以上とします。 ※米ドル建債券、米ドル建以外の債券、その他デリバティブ等を含みます。 ②原則として、ブラジル・レアル建の有価証券への投資は行いません。 ③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (注)通常、PIMCO バミューダ・ブラジル・コーポレート・ボンド・ファンド - J (BRL)はPIMCO バミューダ・ブラジル・コーポレート・ボンド・ファンド(M)に投資を行うため、PIMCO バミューダ・ブラジル・コーポレート・ボンド・ファンド(M)の投資制限を記載しています。 |
| 管理報酬等 | ①購入時手数料・換金時手数料・信託財産留保額・信託報酬 ありません。 ②その他の手数料等 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、租税公課、借入費用等を負担する場合があります。 |
2.ファンドの関係法人について
| 関係 | 名称 | 関係業務の内容 |
| 管理会社 投資顧問会社 | パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー | ファンドの管理業務及び投資運用業務をファンドの受託会社から委託を受けて行います。 |
| 受託会社 | ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド | ファンドの運営等を行います。 |
| 管理事務代行会社 保管受託銀行 | ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー | ファンドの資産の保管業務を行います。また、「事務代行会社」として、ファンドの会計、純資産価格計算、その他の事務手続きを行います。 |
| 名義書換事務 受託会社 | ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ)エス・シー・エイ | ファンドの登録・名義書換事務を行います。 |
3.パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーの概況
(1)資本金の額(平成28年1月31日現在)
175,840,532.12米ドル
(2)沿革
1971年3月8日に設立
(3)大株主の状況(平成28年1月31日現在)
名 称:アリアンツ・アセット・マネジメント・オブ・アメリカ・エル・ピー及び関係会社
住 所:米国
所有比率:95.6%