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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)

    【提出】
    2014/11/20 9:43
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    (5)【投資制限】
    <約款に定める投資制限>A.投資信託証券への投資割合
    投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
    B.外貨建資産への投資
    外貨建資産への直接投資は行いません。
    C.株式への投資
    株式への直接投資は行いません。
    D.デリバティブの利用
    デリバティブの直接利用は行いません。
    E.同一銘柄の投資信託証券への投資割合
    同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
    F.公社債の借入れの指図及び範囲
    イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うに当たり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
    ロ.上記イ.の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
    ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
    ニ.上記イ.の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
    G.一部解約の請求及び有価証券の売却等の指図
    委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(金融商品取引法第2条第1項第10号に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券をいいます。)に係る信託契約の一部解約の請求及び信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
    H.再投資の指図
    委託会社は、上記G.の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る利子等及びその他の収入金を再投資することの指図ができます。
    I.資金の借入れ
    イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
    ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以内における、当該有価証券等の売却代金、解約代金及び償還金の合計額を限度とします。
    ハ.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
    ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
    J.受託会社による資金の立替え
    イ.信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
    ロ.信託財産に属する有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る利子等及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
    ハ.上記イ.及びロ.の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。
    K.利害関係人等との取引等
    イ.受託会社は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない場合には、委託会社の指図により、信託財産と、受託会社(第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託会社が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。)及び受託会社の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下イ.及び下記ロ.において同じ。)、信託業務の委託先及びその利害関係人又は受託会社における他の信託財産との間で、前記(2)に掲げる資産への投資等並びに上記F.からI.までに掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。
    ロ.受託会社は、受託会社がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為について、受託会社又は受託会社の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託会社の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。
    ハ.委託会社は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない場合には、信託財産と、委託会社、その取締役、執行役及び委託会社の利害関係人等(金融商品取引法第31条の4に規定する親法人等又は子法人等をいいます。)又は委託会社が運用の指図を行う他の信託財産との間で、前記(2)に掲げる資産への投資等並びに上記F.からI.までに掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託会社は、委託会社の指図により、当該投資等並びに当該取引、当該行為を行うことができます。
    ニ.上記イ.からハ.までの場合、委託会社及び受託会社は、受益者に対して信託法第31条第3項及び同法第32条第3項の通知は行いません。

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