有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)

【提出】
2014/11/20 9:43
【資料】
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【項目】
47項目
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
A.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権(上記1.及び下記3.に掲げるものに該当するものを除きます。)
3.約束手形(上記1.に掲げるものに該当するものを除きます。)
B.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッドが運用する主要投資対象ファンド及び三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券のほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)(本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1.の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
A.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
B.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記A.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ 当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要
以下の内容は、平成26年9月30日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
WA ボンド&カレンシー・アルファ・ストラテジー・ファンドの概要

ファンドの名称WA ボンド&カレンシー・アルファ・ストラテジー・ファンド
(以下「サブ・トラスト」ということがあります。)
ファンドの形態等オープンエンド契約型外国投資信託
表示通貨日本円
発行地英領ケイマン諸島籍
当初設定日2012年3月1日
信託期間2012年3月1日から2022年2月28日
ファンドの目的
及び基本的性格
日本の短期国債、世界主要国の債券先物取引及び為替予約取引を主たる投資対象として信託財産の中長期的な成長を目指し、中長期的に日本円の短期金利水準を上回る収益獲得を目指します。
ファンドの関係法人①管理会社
ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド(英国)
②投資顧問会社
ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー(米国)
ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社(東京)
ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーワイ・リミテッド(オーストラリア)
③受託会社
BNYメロン・ファンド・マネジメント(ケイマン)リミテッド
④管理事務代行会社
BNYメロン・ファンド・マネジメント(ケイマン)リミテッド
⑤副管理事務代行会社兼保管受託銀行
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン
⑥名義書換事務受託会社
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン シンガポール支店
投資の基本方針①投資対象
主として日本の短期国債に投資するとともに、世界主要国の債券先物取引、為替予約取引等を行います。
A.日本国政府により発行又は保証される証券で満期が1年以内のもの(以下「現物債」)。
B.現金、満期が1年以内のコマーシャル・ペーパー又は預金証書(ただし、取得において2社以上の指定格付機関により、P-2又はA-2相当以上の短期格付け、もしくはBBB又はBaa2相当以上の長期格付けを受けているもの)、レポ契約、割引短期国債、短期国債、政府短期証券及び割引国債を含む円建てのマネー・マーケット商品。
C.通貨オプション、通貨先物、金利先物、金利スワップ、インデックス・スワップ、債券先物、債券オプション。(前述の全ては、投資対象国で取引されるものとする。)
D.投資対象国のスポット取引又はフォワード取引による外国為替契約。
E.コーポレート・アクションについては、投資運用会社の判断により取り扱うものとする。
投資対象国は、シティ世界国債インデックスの採用国とします。
②投資態度
A.主として日本の短期国債に投資するとともに、世界主要国の債券先物取引、為替予約取引等を行います。
B.世界主要国における債券先物取引、為替予約取引等の取引を組み合わせることで、日本円の短期金利水準を上回る絶対収益の獲得を目指して運用を行います。
①投資信託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
②純資産総額を超える有価証券(現物に限ります。)の空売りは行いません。
③純資産総額の10%を超える借り入れは行いません。(ただし、緊急事態に当たる場合は、一時的に当該制限を超えることができます。)
④流動性に欠ける資産への投資は、純資産総額の15%以下とします。
⑤通常の状態において、日本において有価証券に属する証券に純資産総額の50%超を投資します。
標準偏差
A.中長期的な標準偏差目標を年率6%程度とします。
上記は目標値であり、目標値が達成されることを保証するものではありません。
デュレーション(現物債部分)
B.現物債の平均デュレーションは1年以内とします。
債券デリバティブ及び通貨デリバティブのネットエクスポージャー
C.債券デリバティブのネットエクスポージャーは、原則として、デュレーション寄与ベースで±0.5年以内とします。
D.通貨デリバティブ(為替予約取引を含む。)のネットエクスポージャーは、原則として、サブ・トラストの純資産価額の±5%以内とします。
債券デリバティブ及び通貨デリバティブのグロスエクスポージャー
E.債券デリバティブによる投資国毎のグロスエクスポージャーは、サブ・トラストの純資産価額の±100%以内とします。(各投資国のデュレーション寄与は±6年以内とする。)
F.通貨デリバティブ(為替予約取引を含む。)による通貨毎のグロスエクスポージャーは、サブ・トラストの純資産価額の±80%以内とします。
G.デリバティブの利用による未実現損益の合計は、サブ・トラストの純資産価額の100%を超えないものとします。
その他の投資制限
H.サブ・トラストは原則として、現物債への投資を高位に保ちます。
I.サブ・トラストに関して、空売りされる証券あるいは現物債のショートポジションの時価総額は、サブ・トラストの純資産価額を超えないものとします。
J.借入れは、その結果として、未払いの借入総額がサブ・トラストの純資産価額の10%を超えることになる場合に禁止されるものとします。ただし、吸収合併又は合併など臨時の緊急事態にある場合には、かかる10%の制限を一時的に超えることができます。
K.サブ・トラストは、その取得を行った結果として、サブ・トラスト及び管理会社により運用されるすべてのミューチュアル・ファンドが保有する株式の議決権総数が、1つの会社の株式の議決権の50%を上回る場合には、かかる会社の株式を取得しないものとします。かかる制限は、その他の投資ファンドに対する投資には適用されません。上記の比率は、購入の時点又は現行の市場価格のいずれかで算出されることができます。
主な投資制限L.サブ・トラストは、日本の投資信託協会の投資信託等の運用に関わる規則及び同細則(その後の改正又は改訂を含みます。)により要求される価格の透明性を確保する適切な措置が講じられない限り、その純資産価額の15%を超えて、私募証券、非上場証券又は不動産などの容易に実現できない非流動資産に投資しないものとします。上記の比率は、購入の時点又は現行の市場価格のいずれかで算出されることができます。
M.サブ・トラストは、通常の市場環境において、その純資産価額の50%超を、日本金融商品取引法に定められる「有価証券」の定義に該当する資産に投資します。
N.いずれかの投資運用会社により、サブ・トラストを代理して、投資運用会社又はその他の第三者の利益のために実行される取引で、受益者の保護に相反し又はサブ・トラストの資産の適切な運用を損なう可能性のあるものは、いずれも禁止されるものとします。
O.サブ・トラストは、その純資産価額の5%を超えて、1つの集団投資ビークルの持分に投資しないものとします。(ただし、上場投資信託を除きます。)
P.サブ・トラストは、イ.ファンド・オブ・ファンズ、ロ.当該サブ・トラストと同じアンブレラ・ファンドの下に設定されたサブ・トラスト、ハ.当該サブ・トラストの投資家(直接・間接保有に関わらず)から構成されるその他の集団投資ビークル(「投資禁止ファンド」)に投資しないものとします。
管理報酬等①購入時手数料・換金時手数料・信託財産留保額
ありません。
②信託報酬
年率0.6%
③その他の手数料等
信託事務の諸費用(登録・名義書換事務代行会社報酬等が含まれます。)や監査費用、印刷費用等の実費を信託財産より間接的にご負担いただくほか、投資する投資信託証券がある場合は、有価証券売買時の売買委託手数料や信託事務の諸経費(カストディフィー等が含まれます。)及び合同運用投資ビークル費用等が支払われます。これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限等を表示することはできません。

ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッドの概況
(1)資本金の額(平成26年9月30日現在)
11,050,010米ドル
(2)沿革
平成2年3月12日:会社名をシェアソン・リーマン・グローバル・アセット・マネジメント・リミテッドとして設立
平成4年9月29日:会社名をリーマン・ブラザーズ・グローバル・アセット・マネジメント・リミテッドに変更
平成8年2月14日:会社名をウエスタン・アセット・グローバル・マネジメント・リミテッドに変更
平成12年2月22日:会社名をウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッドに変更
(3)大株主の状況(平成26年9月30日現在)
名 称:ウエスタン・アセット(UK)ホールディングス・リミテッド
住 所:イングランド、EC2A 2EN、ロンドン、プリムローズ・ストリート
エクスチェンジ・スクエア10
所有株式数:11,050,010株(1株1ドルの株式100,010株及び額面1米ドルの優先株式1,095万株)
持株比率 :100%
マネープールマザーファンドの概要

ファンドの名称マネープールマザーファンド
ファンドの形態等親投資信託
表示通貨日本円
発行地日本
当初設定日2010年2月26日
信託期間無期限とします。ただし、一定の事由に該当することとなった場合には、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
ファンドの目的
及び基本的性格
この投資信託は、安定した収益の確保を目指して運用を行います。
ファンドの関係法人①委託会社
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
②受託会社
三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
投資の基本方針①投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。また、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等にも投資します。
②投資態度
A.主としてわが国の公社債に投資を行い、安定した収益の確保を目指します。
B.公社債への投資割合は、原則として高位を維持することを基本とします。
C.株式以外の資産への投資割合には、制限を設けません。
D.運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
E.国内において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
F.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
G.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
H.資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)を行使したものに限ることとし、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④外貨建資産ヘの投資は行いません。
⑤投資信託証券(上場投資信託を除きます。)ヘの投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
ベンチマークありません。
管理報酬等①購入時手数料・換金時手数料・信託財産留保額
ありません。
②信託報酬
ありません。
③その他の手数料等
以下の費用(消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を含みます。)が、投資者の皆様がファンドを保有される期間中、その都度かかります。
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引に要する費用等

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