有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月19日-平成26年8月18日)
(1)ファンドのリスク
委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。また、投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行などの登録金融機関は、投資者保護基金には加入しておりません。
<基準価額の主な変動要因>当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券などに実質的に投資しますので、当ファンドの基準価額は変動します。また、外貨建資産に実質的に投資しますので、為替相場の変動などの影響も受けます。したがって、受益者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドおよび当ファンドが投資する投資信託証券の基準価額の変動要因の主なものは、以下の通りです。
① カントリーリスク(新興国に投資するリスク)
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的に中国本土(オンショア)で発行・流通されている人民元建て債券や株式に投資します。そのため、当該国の政治、経済および社会情勢等の変化ならびに法制度および税制度等の変更により、市場が混乱した場合、または取引に対して新たな規制もしくは税金が課されるような場合には、当ファンドの基準価額が値下がりする要因になります。一般に新興国市場は、先進国市場に比べて規模が小さく、流動性も低く、金融インフラが未発達であり、カントリーリスクは高くなる可能性があります。
② 為替変動リスク
為替相場は投資対象国・地域の政治および経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因により変動します。当ファンドは、実質的に組入れた外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替相場の変動の影響を受けます。為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合は、当ファンドの基準価額が値下がりする要因になります。また、当ファンドは新興国通貨建の債券や株式に実質的に投資を行うことから、為替変動リスクが相対的に高くなる可能性があります。
③ 金利変動リスク
一般に債券価格は、金利が上昇した場合には下落し、金利が低下した場合には上昇します。当ファンドにおいては、主要投資対象国である中国の金利が上昇し、実質的に保有する債券の価格が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。また、新興国の金利は、先進国の金利と比較して大きく変動する場合があります。
④ 有価証券の価格変動リスク
株式や債券の価格は、内外の政治情勢、株式や債券を発行する企業の業績および信用状況等の変化の影響を受け変動します。当ファンドは、投資信託証券を通じて、実質的に株式や債券などの有価証券へ投資しますので、株式や債券の価格が下落した場合は、当ファンドの基準価額が値下がりする要因になります。
⑤ 信用リスク
有価証券の発行体において、財政状況の悪化およびこれらに関する外部評価の変化等があった場合には、当該発行体が発行する有価証券の価格は大きく下落し、当ファンドの基準価額が値下がりすることがあります。なお、新興国の債券は、先進国の債券と比較して債務不履行の生じる可能性が高く、債務不履行が生じた場合は債券価格が大きく下落します。
⑥ 流動性リスク
急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、機動的に有価証券等を売買できないことがあります。また、市場の実勢価格で売却できなかったり、売買取引が困難になることがあります。このような場合には、当該有価証券等の価格の下落により、基準価額が影響を受けることがあります。
⑦ 換金資金の流出に伴うリスク
短期間に大量の換金申込があった場合には、換金資金を手当てするため実質的に保有する有価証券等を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
(ご注意)以上は、基準価額の主な変動要因であり、変動要因はこれに限られるものではありません。
<その他の留意点>① ファンド運営上のリスク
(A)取得申込みの受付の中止・取消、解約の受付の中止
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付を中止することがあり、また、既に受付けた取得申込みの受付を取消す場合があります。また、同様の理由により、解約の申込みの受付を中止する場合があります。
(B)信託の途中終了
委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回る場合、この信託が主要投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合、または、受益者のために有利と認める場合、もしくはその他やむを得ない事情等が発生したときは、信託期間の途中でも信託を終了し繰上償還させる場合があります。
(C)指定投資信託証券の運用および変更に伴うリスク
当ファンドが主要投資対象とする指定投資信託証券の一部は、外部の運用会社が運用をしており、当該運用会社の業務または財産の状況の変化、運用担当者の交代、その他の理由により、運用に支障が出る場合があります。
また、指定投資信託証券の見直しは、パフォーマンスの一層の向上を目指すものではありますが、指定投資信託証券の入替えや組入れ比率の変更が、結果としてファンドの基準価額の下落の要因となる場合があります。
② 販売会社、受託会社等関係法人に関する留意点
(A)販売会社
委託会社と販売会社は、ファンドの受益権の募集等について、契約を締結しており、受益者の購入資金は、販売会社を通じて、ファンドに振り込まれますので、当該ファンドに着金するまでは、委託会社および受託会社において責任を負いません。また、収益分配金、一部解約金、償還金の支払いについても、販売会社へ支払った後の受益者への支払いについては、委託会社および受託会社は責任を負いません。
委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用について、販売会社は販売(お申込代金の預かり等を含みます。)について、それぞれの責任を負い、互いに他についての責任を負いません。
(B)受託会社
委託会社と受託会社は、ファンドの信託契約を締結しており、収益分配金、一部解約金、償還金の支払いは、委託会社の指示により、ファンドから販売会社の指定口座に支払われます。ファンドから、販売会社の指定口座への支払いをした後は、受託会社は、当該収益分配金、一部解約金、償還金についての責任を負いません。
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社が辞任した後、またはその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があり裁判所が受託会社を解任した後、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託を終了させます。
③ 収益分配に係る留意点
ファンドの収益分配金は、収益分配方針に基づいて、委託会社が決定します。
委託会社の判断により、基準価額の水準、市場動向等、分配対象収益の水準によって分配を行わない場合があります。
(2)リスク管理体制
<日本アジア・アセット・マネジメント株式会社(委託会社)におけるリスク管理体制>・資産運用リスク管理について:
市場リスク、信用リスク、取引先リスク、流動性リスク等を対象とします。
担当部門である運用部門が日々リスクの管理を行い、統括部門である分析・レポーティング部門に報告します。統括部門は、リスク分析・評価およびリスクへの対応状況を検証し、原則として月に一度開催される投資委員会にて内容を報告します。同委員会は、この報告に基づき必要な協議・決議を行います。また、想定外のリスクが顕在化した場合には、その都度速やかに対応します。
・その他のリスク管理について:
事務リスク、システムリスク、コンプライアンスリスクを対象とします。
各部門のリスク管理担当者がリスクの管理を行い、各リスク毎のリスク管理責任者である部門の責任者へ定期的に内容を報告します。リスク管理責任者は、原則として月に一度開催される内部統制委員会にて報告します。同委員会は、この報告に基づき必要な協議・決議を行います。また、想定外のリスクが顕在化した場合には、その都度速やかに対応します。
※上記体制は平成26年8月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。また、投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行などの登録金融機関は、投資者保護基金には加入しておりません。
<基準価額の主な変動要因>当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券などに実質的に投資しますので、当ファンドの基準価額は変動します。また、外貨建資産に実質的に投資しますので、為替相場の変動などの影響も受けます。したがって、受益者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドおよび当ファンドが投資する投資信託証券の基準価額の変動要因の主なものは、以下の通りです。
① カントリーリスク(新興国に投資するリスク)
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的に中国本土(オンショア)で発行・流通されている人民元建て債券や株式に投資します。そのため、当該国の政治、経済および社会情勢等の変化ならびに法制度および税制度等の変更により、市場が混乱した場合、または取引に対して新たな規制もしくは税金が課されるような場合には、当ファンドの基準価額が値下がりする要因になります。一般に新興国市場は、先進国市場に比べて規模が小さく、流動性も低く、金融インフラが未発達であり、カントリーリスクは高くなる可能性があります。
② 為替変動リスク
為替相場は投資対象国・地域の政治および経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因により変動します。当ファンドは、実質的に組入れた外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替相場の変動の影響を受けます。為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合は、当ファンドの基準価額が値下がりする要因になります。また、当ファンドは新興国通貨建の債券や株式に実質的に投資を行うことから、為替変動リスクが相対的に高くなる可能性があります。
③ 金利変動リスク
一般に債券価格は、金利が上昇した場合には下落し、金利が低下した場合には上昇します。当ファンドにおいては、主要投資対象国である中国の金利が上昇し、実質的に保有する債券の価格が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。また、新興国の金利は、先進国の金利と比較して大きく変動する場合があります。
④ 有価証券の価格変動リスク
株式や債券の価格は、内外の政治情勢、株式や債券を発行する企業の業績および信用状況等の変化の影響を受け変動します。当ファンドは、投資信託証券を通じて、実質的に株式や債券などの有価証券へ投資しますので、株式や債券の価格が下落した場合は、当ファンドの基準価額が値下がりする要因になります。
⑤ 信用リスク
有価証券の発行体において、財政状況の悪化およびこれらに関する外部評価の変化等があった場合には、当該発行体が発行する有価証券の価格は大きく下落し、当ファンドの基準価額が値下がりすることがあります。なお、新興国の債券は、先進国の債券と比較して債務不履行の生じる可能性が高く、債務不履行が生じた場合は債券価格が大きく下落します。
⑥ 流動性リスク
急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、機動的に有価証券等を売買できないことがあります。また、市場の実勢価格で売却できなかったり、売買取引が困難になることがあります。このような場合には、当該有価証券等の価格の下落により、基準価額が影響を受けることがあります。
⑦ 換金資金の流出に伴うリスク
短期間に大量の換金申込があった場合には、換金資金を手当てするため実質的に保有する有価証券等を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
(ご注意)以上は、基準価額の主な変動要因であり、変動要因はこれに限られるものではありません。
<その他の留意点>① ファンド運営上のリスク
(A)取得申込みの受付の中止・取消、解約の受付の中止
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付を中止することがあり、また、既に受付けた取得申込みの受付を取消す場合があります。また、同様の理由により、解約の申込みの受付を中止する場合があります。
(B)信託の途中終了
委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回る場合、この信託が主要投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合、または、受益者のために有利と認める場合、もしくはその他やむを得ない事情等が発生したときは、信託期間の途中でも信託を終了し繰上償還させる場合があります。
(C)指定投資信託証券の運用および変更に伴うリスク
当ファンドが主要投資対象とする指定投資信託証券の一部は、外部の運用会社が運用をしており、当該運用会社の業務または財産の状況の変化、運用担当者の交代、その他の理由により、運用に支障が出る場合があります。
また、指定投資信託証券の見直しは、パフォーマンスの一層の向上を目指すものではありますが、指定投資信託証券の入替えや組入れ比率の変更が、結果としてファンドの基準価額の下落の要因となる場合があります。
② 販売会社、受託会社等関係法人に関する留意点
(A)販売会社
委託会社と販売会社は、ファンドの受益権の募集等について、契約を締結しており、受益者の購入資金は、販売会社を通じて、ファンドに振り込まれますので、当該ファンドに着金するまでは、委託会社および受託会社において責任を負いません。また、収益分配金、一部解約金、償還金の支払いについても、販売会社へ支払った後の受益者への支払いについては、委託会社および受託会社は責任を負いません。
委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用について、販売会社は販売(お申込代金の預かり等を含みます。)について、それぞれの責任を負い、互いに他についての責任を負いません。
(B)受託会社
委託会社と受託会社は、ファンドの信託契約を締結しており、収益分配金、一部解約金、償還金の支払いは、委託会社の指示により、ファンドから販売会社の指定口座に支払われます。ファンドから、販売会社の指定口座への支払いをした後は、受託会社は、当該収益分配金、一部解約金、償還金についての責任を負いません。
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社が辞任した後、またはその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があり裁判所が受託会社を解任した後、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託を終了させます。
③ 収益分配に係る留意点
ファンドの収益分配金は、収益分配方針に基づいて、委託会社が決定します。
委託会社の判断により、基準価額の水準、市場動向等、分配対象収益の水準によって分配を行わない場合があります。
(2)リスク管理体制
<日本アジア・アセット・マネジメント株式会社(委託会社)におけるリスク管理体制>・資産運用リスク管理について:
市場リスク、信用リスク、取引先リスク、流動性リスク等を対象とします。
担当部門である運用部門が日々リスクの管理を行い、統括部門である分析・レポーティング部門に報告します。統括部門は、リスク分析・評価およびリスクへの対応状況を検証し、原則として月に一度開催される投資委員会にて内容を報告します。同委員会は、この報告に基づき必要な協議・決議を行います。また、想定外のリスクが顕在化した場合には、その都度速やかに対応します。
・その他のリスク管理について:
事務リスク、システムリスク、コンプライアンスリスクを対象とします。
各部門のリスク管理担当者がリスクの管理を行い、各リスク毎のリスク管理責任者である部門の責任者へ定期的に内容を報告します。リスク管理責任者は、原則として月に一度開催される内部統制委員会にて報告します。同委員会は、この報告に基づき必要な協議・決議を行います。また、想定外のリスクが顕在化した場合には、その都度速やかに対応します。
※上記体制は平成26年8月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。