- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月18日-平成28年2月17日)
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、原則、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
② 償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までに支払いを開始します。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
③ 換金(解約)請求権
■換金(解約)の単位■
受益者は、受益権を1口単位で換金できます。
※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■換金(解約)代金の支払い開始日■
一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、6営業日目から受益者にお支払いします。
ただし、金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)により、有価証券の売却や売却代金の入金が遅延したとき等は、信託約款の規定に従い、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
① 収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、原則、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
② 償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までに支払いを開始します。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
③ 換金(解約)請求権
■換金(解約)の単位■
受益者は、受益権を1口単位で換金できます。
※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■換金(解約)代金の支払い開始日■
一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、6営業日目から受益者にお支払いします。
ただし、金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)により、有価証券の売却や売却代金の入金が遅延したとき等は、信託約款の規定に従い、一部解約金の支払いを延期する場合があります。